福祉用語集
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この用語辞典は、障害者福祉やその関連分野についてのさまざまな用語をピックアップして、端的な解説を加えたものです。なお、排列は原則として「あいうえお順」となっています。
索引
[A-Z] [あ] [か] [さ] [た] [な] [は] [ま] [や] [ら]
用語集
- ADHD
- ADHDとは、「Attention-deficit / hyperactivity disorder」の略語のことです。ADHDは、年齢または発達に不釣合いな不注意さや、衝動性、多動性を特徴とする行動の障害であって、社会活動や学業の機能に支障をきたすものをいいます。ADHDは、日本語では「注意欠如・多動性障害」と訳されます。
- DV
- ドメスティック・バイオレンスを参照のこと。
- ICF
- ICFとは、平成13年にWHO(世界保健機関)が提唱した国際生活機能分類(International Classification of Functioning, Disability and Health)の略称で、障害に関する国際的な分類のことを指しています。このICFは、障害を個人の心身機能の問題と捉える「医学モデル」、社会が生み出す問題と捉える「社会モデル」をあわせた「統合モデル」としての考え方に基づいています。すなわち、生活機能を心身機能・構造、活動、参加という3つのレベルに分け、これらが制限された状態を障害して定義しています。 参考: 「国際生活機能分類-国際障害分類改訂版-」(日本語版)の厚生労働省ホームページ掲載について
- LD
- LDとは、「Learning Disabilities」の略称のことです。LDは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないものの、聞く、話す、読む、書く、計算するまたは推理する能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す、さまざまな障害を指すものとされています。LDは日本語では「学習障害」と訳されることが多いようです。
- NPO
- NPOとは、「Non-Profit Organization」の略語で、医療・福祉、環境、文化、スポーツ、まちづくり、国際協力などの分野で自由な社会貢献活動を進める民間の非営利団体をいうことばです。平成10年に「特定非営利活動促進法」が施行されたことから、これらの団体は法人格の取得が容易になっており、特に法人格を認証されたものを「NPO法人」と呼んでいます。
- QOL
- QOLとは、「Quality Of Life」の略語をいいます。QOLをさらにいいかえれば、生活者自身が感じる満足感・安定感・幸福感などを規定する諸要因の質のこととなります。
- 移動支援事業
- 移動支援事業とは、「障害者総合支援法」に定める「地域生活支援事業」の一つです。移動支援事業では、視覚障害や知的障害などにより屋外での移動が困難な人に対し、ガイドヘルパーが外出のための支援を行います。
- 医療的ケア
- 医療的ケアとは、在宅で日常的に行われている経管栄養注入やたんの吸引などの医療的な介助行為のことをいいます。医療的ケアは、医師又は看護師等の免許のない者が反復継続して行うことを禁じている医師法上の「医行為」と区別するために、このような呼び方となっています。
- 音声障害
- 音声障害とは、音声を構成する四つの要素(声の高さ、声の強さ、音質、声の持続)のいずれかに障害が生じることで、喉頭に腫瘍や麻痺を生じたことなどを原因とする器質的障害のほか、心因性のものもあります。
- 介護給付
- 介護給付とは、「障害者総合福祉法」に規定されている自立支援給付のうち、居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援、共同生活介護(ケアホーム)を指すことばです。
- 介護サービス計画
- 介護サービス計画とは、要介護認定を受けた高齢者が介護サービスを利用するにあたり作成される、具体的なサービスの種類や内容などを定めた計画のことをいいます。この介護サービス計画は、しばしば「ケアプラン」とも称されることがあります。介護サービス計画は、基本的に本人の意見を取り入れた上で、サービス担当者会議での協議を経て作成されるものです。
- 介護支援専門員
- 介護支援専門員とは、「ケアマネジャー」ともいい、介護保険の要支援・要介護認定を受けた人からの相談や心身の状況等に応じ、適切・効果的にサービスが受けられるよう、ケアプランを作成し、介護サービス提供者や施設等と、サービスを受ける人やその家族との連絡調整を行うスタッフのことをいいます。
- 介護予防教室
- 介護予防教室とは、閉じこもりがちな高齢者や要介護状態への移行の可能性が高い高齢者を対象に、参加しやすいような身近な場所を利用し、転倒骨折予防・生活指導及び健康体操などを中心に行い、寝たきりや閉じこもりの予防を図る事業のことをいいます。
- ガイドヘルプサービス
- ガイドヘルプサービスとは、「移動支援事業」ともいい、視覚障害者や知的障害者など単独での外出が困難な人の生活上必要な外出や社会参加のための外出の際、ヘルパーが付き添いを行うサービスのことをいいます。
- 学習障害
- LDを参照のこと。
- 基幹相談支援センター
- 基幹相談支援センターとは、身体障害者、知的障害者、精神障害者の相談を総合的に行う地域における相談支援の中核的な役割を担う機関のことを指しています。基幹相談支援センターは、市町村又は市町村が委託する社会福祉法人、NPO等が設置します。基幹相談支援センターは、自ら障害者等の相談、情報提供、助言を行うほか、地域の相談支援事業者間の連絡調整や、関係機関の連携の支援を行います。
- 機能訓練
- 機能訓練とは、「障害者総合支援法」に定める障害福祉サービスの一つです。機能訓練では、施設等での理学療法、作業療法その他のリハビリテーションを通じて身体機能・生活能力の維持、向上の訓練を行います。
- 虐待防止ネットワーク協議会
- 虐待防止ネットワーク協議会とは、高齢者や障害者に対する虐待の防止や早期発見、早期対応を図るため、市町村や警察、医師等で構成する協議会を指すことばです。
- 共同生活援助
- 共同生活援助とは、「障害者総合支援法」に定める障害福祉サービスのひとつです。共同生活援助では、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。
- 共同生活介護
- 共同生活介護とは、「障害者総合支援法」に定める障害福祉サービスのひとつです。共同生活介護では、地域の共同生活の場において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
- 苦情解決制度
- 苦情解決制度とは、福祉サービスに対する利用者の苦情や意見を幅広く汲み上げ、サービスの改善を図り、質の高いサービスの提供を実現するための制度のことをいいます。苦情解決制度に関連して、「社会福祉法」のなかでは、社会福祉事業の経営者は、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないものとされています。
- グループホーム
- 共同生活援助を参照のこと。
- 訓練等給付
- 訓練等給付とは、「障害者総合福祉法」に規定する自立支援給付のうち、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、共同生活援助(グループホーム)を指すことばです。
- ケアプラン
- 介護サービス計画を参照のこと。
- ケアホーム
- 共同生活介護を参照のこと。
- ケアマネージメント
- ケアマネージメントとは、地域で生活する障害者に対し、本人の意向を最大限尊重しながら、一人ひとりの生活に必要な福祉・保健・医療・教育・就労などのサービスを総合的に利用し、障害者の自立と社会参加を促進することができるよう相談やサービス利用の選択を援助することをいいます。
- ケアマネジャー
- 介護支援専門員を参照のこと。
- 計画相談支援
- 計画相談支援とは、「障害者総合支援法」に定める障害福祉サービスを利用するにあたり、必要となるサービス等利用計画を作成するとともに、定期的にサービスの利用状況を検証するものをいいます。
- 言語聴覚士
- 言語聴覚士とは、「言語聴覚士法」に定められた資格を有し、音声機能、言語機能又は聴覚に障がいのある人の機能の維持向上を図るため、言語訓練やその他の訓練、これらに必要な検査及び助言・ 指導を行う人のことをいいます。
- 権利擁護
- 権利擁護とは、社会的弱者が様々な局面で不利益を被ることの無いように、弁護あるいは擁護する制度の総称を指しています。「地域福祉権利擁護事業」としては、福祉サービスが利用者主体の選択と契約に基づき供給される仕組みとなりつつある中で、成年後見制度を補完する形で、痴呆性高齢者など自己決定能力の低下した人の福祉サービス利用を支援するための事業(金銭管理、書類預かり、契約代理)が、各地の社会福祉協議会によって実施されています。
- 高次脳機能障害
- 高次脳機能障害とは、主に脳の損傷によって起こされる、さまざまな神経心理学的症状のことをいいます。高次脳機能障害の症状は多岐にわたり、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害で、脳の損傷部位によっても特徴が出ます。
- 交通バリアフリー法
- 交通バリアフリー法とは、平成12年に施行された「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」の略称のことです。交通バリアフリー法では、原則として1日5千人以上の利用者がある駅や空港などの施設において、エレベーターやスロープの設置などの公共交通機関のバリアフリー化を進めることを定めています。
- 行動援護
- 行動援護とは、「障害者総合支援法」に定める障害福祉サービスの一つです。行動援護では、知的障害又は精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、外出時の移動支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。
- 国際生活機能分類
- ICFを参照のこと。
- コミュニケーション支援事業
- コミュニケーション支援事業とは、「障害者総合支援法」に定める地域生活支援事業の一つです。コミュニケーション支援事業では、聴覚、言語機能、音声機能等の障害のため意思の伝達に支援が必要な人に対し、手話通訳等を派遣します。
- コミュニティビジネス
- コミュニティビジネスとは、地域で抱える課題やニーズを地域資源を活かしながら有償のサービスにより解決していく取組みのことをいいます。
- 災害時要援護者台帳
- 災害時要援護者台帳とは、災害緊急時において、避難するに当たり支援を必要とする障がいのある人や高齢者などの情報を取りまとめた台帳のことをいいます。この災害時要援護者台帳をもとにして、民生委員児童委員が障がいのある人や高齢者などの安否確認を行います。
- 在宅介護支援センター
- 在宅介護支援センターとは、在宅で寝たきり老人等の介護を行っている家族が、身近なところで気軽に専門家に相談でき、市町村の窓口に行かなくても必要な福祉サービス等が受けられるよう調整する 24 時間体制のセンターのことをいいます。
- 在宅福祉サービス
- 在宅福祉サービスとは、地域で在宅生活を維持するために日常生活上の援助を必要とする障害者・高齢者などに提供されるホームヘルプ、デイサービス、ショートステイなどの福祉サービスのことをいいます。
- 作業療法士
- 作業療法士とは、「理学療法士及び作業療法士法」に定められた資格を有し、身体又は精神障がいのある人に 対し、主として応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための助言・指導を行う人のことをいいます。
- 支援費制度
- 支援費制度とは、知的障害者福祉法、身体障害者福祉法、児童福祉法の改正により、平成15年度に導入された障害者福祉制度のことです。支援費制度によって、それまでの行政による措置から、利用者とサービス提供者の直接契約へと方式が改められました。サービスの利用希望者は、市町村に支給申請を行い、適当であると認められた場合に、市町村が一定の支援費(費用助成)を支給するものです。支援費制度は、平成18年に障害者自立支援法、現在の障害者総合支援法に移行しています。
- 施設入所支援
- 施設入所支援とは、「障害者総合支援法」に定める障害福祉サービスの一つです。施設入所支援では、施設に入所する障害者に対し、主として夜間、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。
- 児童委員
- 児童委員とは、市町村の担当区域において児童および妊産婦の生活状態を把握し、保健福祉についての援助や指導を行う人のことをいい、民生委員がこれに充てられることになっています。
- 児童館
- 児童館とは、健全な遊びを通して児童の健康を増進し又は情操をゆたかにすることを目的として設置される自治体の施設をいいます。
- 自動車運転免許取得・改造補助事業
- 自動車運転免許取得・改造補助事業とは、「障害者総合支援法」に定める地域生活支援事業の一つです。自動車運転免許取得・改造補助事業では、自動車の運転が必要な身体障害者に対し、自動車運転免許の取得や自動車の改造にかかる費用の一部を助成しています。
- 児童相談所
- 児童相談所とは、児童に関するさまざまな相談に応じ、児童や家庭に最も適した援助や助言を行うために開設された自治体の機関をいいます。
- 児童手当とは、家庭の経済的安定と次代の社会を担う児童の健全な成長に資することを目的として、0歳から中学校卒業までの児童を養育している父母や保護者に対して支給される手当をいいます。
- 児童発達支援
- 児童発達支援とは、「児童福祉法」に定める障害児通所支援の一種です。児童発達支援では、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。
- 児童福祉法
- 児童福祉法とは、児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されることを目的とする法律のことをいいます。
- 自閉症
- 自閉症とは、発達障害の一種で、他人との関わり合いやコミュニケーションの障害、特定の行動に対する強いこだわりなどの特徴をもつものをいいます。
- 社会福祉協議会
- 社会福祉協議会とは、社会福祉法の規定に基づき、社会福祉事業の企画及び実施などを通じて地域福祉の推進を図ることを目的として設立された団体で、国・都道府県・市区町村又は地区単位で組織されるものをいいます。
- 社会福祉施設
- 社会福祉施設とは、「社会福祉法」第2条に規定する第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う施設のことをいいます。
- 社会を明るくする運動
- 社会を明るくする運動とは、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動のことをいいます。この社会を明るくする運動は、昭和26年から法務省が主唱し始められたもので、毎年7月が強調月間となっています。
- 重症心身障害
- 重症心身障害とは、重度の知的障害と重度の肢体不自由を重複している障害のことをいいます。
- 住宅改修費支給制度
- 住宅改修費支給制度とは、要支援・要介護者や障害者が在宅生活を円滑に行うために必要な手すりの設置、段差解消、便器の取り替えなどの住宅改修を支援するサービスで、申請により一定の限度額の範囲内で改修費が支給されるものです。
- 重度障害者等包括支援
- 重度障害者等包括支援とは、「障害者総合支援法」に定める障害福祉サービスの一つです。重度障害者等包括支援では、常に介護を必要とする障害者のうち、特に重度の人に対して、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
- 重度訪問介護
- 重度訪問介護とは、「障害者総合支援法」に定める障害福祉サービスの一つです。重度訪問介護では、重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。
- 就労移行支援
- 就労移行支援とは、「障害者総合支援法」に定める障害福祉サービスの一つです。就労移行支援では、一般企業等への就労を希望する人障害者を対象として、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
- 就労継続支援
- 就労継続支援とは、「障害者総合支援法」に定める障害福祉サービスの一つです。就労継続支援では、一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。この就労継続支援には、雇用型のA型と、非雇用型のB型とがあります。
- 宿泊型自立訓練
- 宿泊型自立訓練とは、「障害者総合支援法」に定める障害福祉サービスの一つです。宿泊型自立訓練では、精神障害者や知的障害者の地域移行に向けて、一定期間、居住の場を提供し、家事等の帰宅後における日常生活能力を向上させるための支援等を行います。
- 手話奉仕員
- 手話奉仕員とは、聴覚障がい者と健聴者間のコミュニケーションの円滑化を図るため、所定の講習を受けて手話の技術を習得することにより、社会参加を助ける担い手として手話通訳を行う人のことをいいます。 手話奉仕員のほかにも、手話通訳者、手話通訳士などがあります。
- 障害児相談支援
- 障害児相談支援とは、「児童福祉法」に定める障害児通所支援を利用するにあたって必要となる障害児支援利用計画を作成するとともに、定期的に障害児通所支援等の利用状況を検証するものです。
- 障害児入所支援
- 障害児入所支援とは、「児童福祉法」に定めるサービスのひとつで、障がいのある児童に対し、保護または日常生活の指導、知識技能の付与を行うものです。この障害児入所支援には、福祉型・医療型があり、医療型は加えて治療を行います。
- 障害者基本計画
- 障害者基本計画とは、障害者基本法の規定に基づき、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため国が策定する基本的な計画を指すものです。
- 障害者基本法
- 障害者基本法とは、障がいのある人の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障がいのある人の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障がいのある人の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障がいのある人の福祉を増進することを目的とする法律です。
- 障害者虐待防止法
- 障害者虐待防止法とは、正式名称を「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といい、障害者の虐待の予防と早期発見及び養護者への支援を目的として制定され、平成24年10月から施行されたものをいいます。
- 障害者控除
- 障害者控除とは、納税者本人や扶養している家族などが所得税法にいう障害者に当てはまる場合に、確定申告をすることを通じて一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
- 障害者更生相談所
- 障害者更生相談所とは、医師、心理判定員、職能判定員などを置き、専門的立場から身体障害者及び知的障害者に関するさまざまな相談に応じるとともに、判定や指導を行う機関として設置されるものをいいます。
- 障害者雇用納付金制度
- 障害者雇用納付金制度とは、雇用している障がいのある人の数が法定雇用率(1.8%)に満たない事業主から、1人不足するごとに1月あたり50,000円を徴収し、それを原資として、法定雇用率を超えて雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金(超過1人につき1月あたり27,000円)や助成金を支給する仕組みのことをいいます。
- 障害者週間
- 障害者週間とは、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるために定められたもので、12月3日から9日までが該当しています。
- 障害者就業・生活支援センター
- 障害者就業・生活支援センターとは、障害者の職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活、又は社会生活上の支援を必要とする障害者に対し、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携を図りつつ、身近な地域において必要な指導、助言その他の支援を行うことにより、障害者の雇用の促進及び職業の安定を図ることを目的とした施設のことをいいます。
- 障害者自立支援協議会
- 障害者自立支援協議会とは、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として設置され、地域の関係機関によるネットワークの構築などに向けた協議などを行う組織で、地方公共団体に置かれるものをいいます。
- 障害者生活支援事業
- 障害者生活支援事業とは、身体障害者の地域における生活の支援と社会的自立・社会参加を促進するため、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活能力の向上、ピアカウンセリング、介護相談や情報の提供等を行う事業のことをいいます。
- 障がい者制度改革推進本部
- 障がい者制度改革推進本部とは、平成21年(2009)に内閣府に設置された機関で、障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備を始めとする障害者制度の集中的な改革を行うためのものをいいます。
- 障害者の権利に関する条約
- 障害者の権利に関する条約とは、障害者に対する差別の撤廃や社会参加の促進を目的として、平成18年(2006)に国連総会において採択された障害者の権利を補償する条約のことをいいます。
- 障害者白書
- 障害者白書とは、障害者基本法に基づき、毎年政府が国会に提出している年次報告書であって、障がいのある人のために講じた施策の概況について明らかにしたものをいいます。
- 障害福祉サービス
- 障害福祉サービスとは、「障害者総合支援法」の規定により、障害者、難病患者の障害の程度や状況を踏まえ、個別に支給決定が行われる公的サービスのことをいいます。障害福祉サービスには、ホームヘルプ、ショートステイ、施設入所などの種類があります。
- 障害福祉相談員
- 障害福祉相談員とは、障害者やその家族の実態を把握し、障害者の療育、生活等の相談に応じ、必要な助言などを行う人のことをいいます。
- 少子高齢化
- 少子高齢化とは、出生率がより少なくなり、平均寿命がより伸びたことにともなって、子どもが少なく高齢者の多い社会となることをいいます。この少子高齢化の影響として、社会保障負担の増大、労働力人口の減少、地域社会の疎遠化など進むことが指摘されています。
- ショートステイ
- 短期入所を参照のこと。
- 自立訓練
- 機能訓練または生活訓練を参照のこと。
- 身体障害者手帳
- 身体障害者手帳とは、身体に障害のある人が各種サービス等を受ける上で必要となるもので、原則として都道府県知事に所定の医師の診断書を添えて手帳の交付を申請し、一定の障害程度が認められれば交付されるものをいいます。ただし、地方自治法に定める知事の権限に属する事務の委任規定などを用いて、市町村が身体障害者手帳を交付するようになっている場合もあります。
- 生活介護
- 生活介護とは、障害者総合支援法に定める障害福祉サービスの一つ。常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事などの介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会の提供等を行うもの。
- 生活訓練
- 生活訓練とは、「障害者総合支援法」に定める障害福祉サービスの一つです。生活訓練では、施設又は自宅を訪問して行う入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活に関する相談、助言その他の必要な支援が行われることになります。
- 生活保護
- 生活保護とは、経済的に困窮する世帯に対し、日本国憲法で定められた健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるように支援する制度をいいます。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 精神障害者保健福祉手帳とは、精神に障害のある人が各種サービスを受ける上で必要となるもので、申請書、診断書等の所定の書類を添えて交付を申請し、一定の精神障害と認められれば交付されるものです。精神障害者保健福祉手帳には、その障害の程度によって、1級から3級までの区別があります。
- 精神保健相談・訪問指導事業
- 精神保健相談・訪問指導事業とは、疾病の回復の援助、社会復帰への支援、療養上の保健指導や健康の維持・増進等についての相談や指導を行う事業のことをいいます。
- 精神保健福祉センター
- 精神保健福祉センターとは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定に基づき、精神保健の向上および精神障害者の福祉の増進を図るための機関として、各都道府県および各政令指定都市に設置されるものをいいます。
- 成年後見制度
- 成年後見制度とは、障害や認知症により判断能力が不十分な場合に、裁判所に申立てを行うことにより成年後見人等を選任し、本人の財産や生活を保護し、支援する制度のことをいいます。
- 成年後見制度利用支援事業
- 成年後見制度利用支援事業とは、「障害者総合支援法」に定める地域生活支援事業の一つです。成年後見制度を利用することが有用であるが、助成を受けなければ制度の利用が困難と認められる知的及び精神に障がいのある人に対して、制度利用に要する費用を助成します。
- 短期入所
- 短期入所とは、「障害者総合支援法」に定める障害福祉サービスの一つです。短期入所はしばしば「ショートステイ」とも呼ばれることがあります。短期入所では、介護者が病気の場合などに、短期間、施設において夜間を含めた入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
- 地域活動支援センター
- 地域活動支援センターとは、地域の実情に応じ、創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進などの便宜を供与し、障害者の自立した生活を支援する事業のことをいいます。
- 地域ケア会議
- 地域ケア会議とは、高齢者個人に対する支援の充実と社会基盤の整備とを同時に進めるため、介護支援専門員や介護サービス施設・事業者、NPO、民生委員などの地域の関係者による情報交換や連絡調整を行う会議のことをいいます。
- 地域定着支援
- 地域定着支援とは、単身により地域生活が不安定な人に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性により生じる地域生活における課題について、相談や訪問等を行うものをいいます。
- 地域福祉コーディネーター
- 地域福祉コーディネーターとは、専門的な対応が必要な事例への対応、ネットワークづくり、地域に必要な資源の開発などを行う地域福祉の核となる人材のことで、住民の地域福祉活動を支援するため、市町村の一定の圏域に置かれるものをいいます。
- 地域包括支援センター
- 地域包括支援センターとは、「介護保険法」の規定に基づく地域の総合相談窓口として、保健師、社会福祉士、ケアマネジャー等の専門職が、高齢者やその家族からの相談に対応し、支援を行う機関をいいます。
- 注意欠陥・多動性障害
- ADHDを参照のこと。
- 同行援護
- 同行援護とは、「障害者総合支援法」に定める障害福祉サービスの一つです。同行援護では、視覚障害により移動が著しく困難な人に、外出時の移動に必要な情報の提供や移動の援護などを行います。
- ドメスティック・バイオレンス
- ドメスティック・バイオレンスとは、配偶者や恋人等の親密な関係にある人からの暴力、その他心身に有害な影響を及ぼす行為をいいます。ドメスティック・バイオレンスは、しばしば「DV」という略称で呼ばれることもあります。
- 難病
- 難病とは、医学的に明確に定義されている用語ではないものの、治療が難しく、慢性の経過をたどる可能性があり、経済的な負担だけでなく介護などに著しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病のことをいいます。 現在、この難病に指定されている疾患は、国の「難治性疾患克服研究事業」(特定疾患調査研究分野)の対象である130疾患ですが、そのうち56疾患が、゛特定疾患治療研究事業対象疾患」として、医療費の助成対象になっています。
追記 「難病法」(難病の患者に対する医療等に関する法律)の制定にともない、これまでの制度が大幅に改められ、医療費助成の対象疾病は平成27年1月に110疾病、平成27年7月に306疾病へと拡大されています。 - 難病患者地域支援ネットワーク事業
- 難病患者地域支援ネットワーク事業とは、難病患者及びその家族の療養上の不安解消を図るとともに、きめ細かな支援が必要な患者に対し、地域の医療機関及び関係行政機関との連携のもとに、適切な在宅療養支援を提供するものをいいます。
- 日常生活自立支援事業
- 日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障がいのある人、精神障がいのある人等のうち、判断能力が十分でな い人々が、地域において自立した生活を送ることを支援するための事業のことをいいます。日常生活自立支援事業の具体例としては、福祉サービスの利用や、日常的な金銭管理に関する援助を行うことなどが挙げられ、都道府県・指定都市社会福祉協議会および基幹的な市区町村社会福祉協議会を中心に実施されています。
- 日常生活用具給付等事業
- 日常生活用具給付等事業とは、「障害者総合支援法」に定める地域生活支援事業の一つです。日常生活用具給付事業は、障害のある人に自立した日常生活を支援するための用具の給付を行うもので、つえ、点字器、たん吸引器、特殊寝台、特殊便器などの品目があります。
- 日中一時支援事業
- 日中一時支援事業とは、「障害者総合支援法」に定める地域生活支援事業の一つです。日中一時支援事業では、障害者の日中における活動の場所を確保し、家族の就労支援や一時的な休息を図るための支援として、障害者(児)の一時預かりを行います。
- 認知症サポーター
- 認知症サポーターとは、厚生労働省が定める養成講座を受講し、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者のことをいいます。
- ノーマライゼーション
- ノーマライゼーションとは、年齢や性別、障害の有無等にかかわらず、互いの違いを認めあって、社会を全ての人々が普通に暮らしていけるようにすることをいいます。
- ノンステップバス
- ノンステップバスとは、高齢者や障害者の乗降を容易にするため、床面を低床構造として乗降ステップをなくしたバスのことをいいます。
- ハートビル法
- ハートビル法とは、「高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の略称です。ハートビル法は、平成6年から施行されています。ハートビル法のなかでは、病院や劇場など、不特定多数の人が利用する特定建築物を構築しようとするものに対して、その出入口、廊下、階段などについて、高齢者、身体障がい者などが円滑に利用できるようにするための努力義務を課しています。
- 廃用性症候群
- 廃用性症候群とは、過度に安静にするなど心身を使わないことが原因となって生じる筋肉の萎縮、関節の拘縮などの機能低下を指すことばです。廃用性症候群には、身体的なもののほか、精神的な意欲の減衰や記憶力低下なども該当するとされています。廃用性症候群は、介護保険上の特定疾病のひとつにも位置づけられています。
- 発達障害
- 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもののことをいいます。発達障害の定義は、新たに制定された「発達障害者支援法」のなかで規定されています。
- 発達障害者支援センター
- 発達障害者支援センターとは、「障害者総合支援法」に定める地域生活支援事業の一つです。発達障害者支援センターは、発達障害のある人とその家族に対する支援を総合的に行う拠点として、相談対応や指導、助言などを行います。
- パブリック・コメント
- パブリック・コメントとは、行政が政策を実施する前に案を公表し、この案に対して広く市民・事業者等から意見を申し出る機会を設け、提出された意見を考慮して最終的な意思決定を行う手続きのことをいいます。
- バリアフリー
- バリアフリーとは、障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去するという意味です。バリアフリーと一般にいう場合、段差などの物理的障壁の除去をいうことが多いものの、より広く障がいのある人の社会参加を困難にしている制度的な障壁、文化・情報面の障壁、意識上の障壁などすべての障壁の除去という意味でも用いられます。
- ピアカウンセリング
- ピアカウンセリングとは、障害を持つ人同士で自分の経験や思いなどを語ったり、相談にのったりすることをいいます。ビアカウンセリングというこばの「ピア(peer)」には、同輩、仲間という意味があります。
- ファミリー・サポート・センター
- ファミリー・サポート・センターとは、仕事と子育ての両立のために子供の預かりなどのサービスを提供している互助的な組織のことをいいます。
- 保育所等訪問支援
- 保育所等訪問支援とは、「児童福祉法」に定める障害児通所支援の一種です。保育所等訪問支援では、障がいのある児童が通う幼稚園や保育所等を訪問し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
- 放課後等デイサービス
- 放課後等デイサービスとは、「児童福祉法」に定める障害児通所支援の一種です。放課後等デイサービスでは、学校通学中の障がいのある児童に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練を行います。
- 奉仕員養成研修事業
- 奉仕員養成研修事業とは、「障害者自立支援法」に定める地域生活支援事業の一つです。奉仕員養成研修事業では、聴覚に障がいのある人等との交流活動の促進とコミュニケーション支援事業の担い手を養成するための講座を開講するなどの取り組みをしています。
- ボランティアセンター
- ボランティアセンターとは、ボランティアの援助を必要とする人の要請に応じて、個人やボランティア団体、NPO等への活動の依頼および調整を行うとともに、ボランティアに関する相談対応や情報提供、施設・設備の貸出等を行う機関のことをいいます。
- 民生委員
- 民生委員とは、「民生委員法」に基づき各市町村に置かれる者をいい、都道府県知事の推薦により、厚生労働大臣が委嘱します。民生委員の任期は「民生委員法」の規定により 3 年とされ、児童福祉法による児童委員を兼ねています。
- ユニバーサルデザイン
- ユニバーサルデザインとは、特定の年齢・性別・心身状態の人を対象とするのではなく、さまざまな違いを超えて考慮し、計画・設計することや、そのような状態にしたもののことをいいます。
- 要約筆記奉仕員
- 要約筆記奉仕員とは、主に手話によるコミュニケーション手段を持たない中途失聴者や難聴者のために、音声言語を文字化して伝えるなど、文字による情報提供やコミュニケーション支援を行うボラン ティアのことをいいます。
- 理学療法士
- 理学療法士とは、「理学療法士法及び作業療法士法」という法律に定められた資格を有し、身体に障がいのある人に対し、 主として基本的動作能力の回復を図るための助言・指導を行う人のことをいいます。
- 療育手帳
- 療育手帳とは、知的障害者が各種サービスを受ける上で必要となるもので、都道府県に所定の申請手続きにより交付を申請し、児童相談所又は障害者更生相談所による判定に基づき交付されるものです。この療育手帳は、東京都などの一部の都道府県では、「愛の手帳」などと呼ばれることもある。
- 療養介護
- 療養介護とは、「障害者総合支援法」に定める障害福祉サービスの一つです。療養介護は、常時介護を必要とする人に対して、病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他の医療を行うものです。
- レスパイト
- レスパイトとは、休息、息抜き(respite)のことをいいます。一般には「レスパイトケア」をいい、障害者や高齢者を在宅で介護している家族を一時的にその介護から解放することによって、心身の疲労を回復させるサービスのことです。障害福祉サービスのひとつである「短期入所」(ショートステイ)が、このレスパイトの目的で利用されることがあります。
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