児童館
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「児童館」とは、健全な遊びを通して、児童の健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的として設置される施設のことです。
児童館とは
児童館の設置目的
児童館とは、児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設の一つで、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的としています。
児童館の事業内容
児童館では、遊びを通じての集団的・個別的指導、健康の増進、放課後児童の育成・指導、母親クラブ等の地域組織活動の育成・助長、年長児童の育成・指導、子育て家庭への相談等の事業を行っています。
児童館の設置状況
厚生労働省の『社会福祉施設等調査』では、児童福祉施設の中でも児童館は全国で4,637か所(平成28年10月1日現在)とさてれいます。この内訳としては、公営2,681か所、民営1,956か所となっています。
特に、昭和40年代から50年代にかけて、わが国の高度経済成長の余波で、学校から家に帰っても仕事で保護者がいないため、家の鍵を学校に持参している「かぎっ子」が社会問題になったこともあいまって、児童館の数は急激に増加しました。
その後平成10年代以降は4千か所超で頭打ちとなっていますが、最近は公営が平成7年の3,275か所をピークとして、予算削減や統合による効率化のために漸減傾向であるのに対し、民営のほうは逆に漸増傾向となっています。
児童館の設備や運営について
児童館の設置主体
全国の児童館は、都道府県、指定都市、市町村、社会福祉法人等が設置及び運営を行っています。
児童館の設備
児童館は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)の規定により、「屋内の児童厚生施設」として集会室、遊戯室、図書室及び便所を設置することになっています。
児童館の職員
児童館には、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の規定により、「児童の遊びを指導する者」(児童厚生員)の配置が義務付けられています。この児童厚生員には、保育士・社会福祉士・幼稚園教諭以上の教員免許などの有資格者や、高校卒業以上で2年以上児童福祉事業に従事した人などの条件があります。
児童館の補助制度
児童館の新設・修理・改造その他の費用は厚生労働省所管の「次世代育成支援対策施設整備交付金」(ハード交付金)の適用対象となっています。
平成24年度よりも前の「児童厚生施設等整備費」の時代には、都道府県又は指定都市若しくは中核市が設置する施設の整備については直接補助、市町村又は社会福祉法人等が設置する施設の整備については都道府県を通じて補助を行う間接補助の形式で、国・都道府県・施設設置者がそれぞれ3分の1ずつを負担するしくみとなっていました。
「次世代育成支援対策施設整備交付金」は都道府県及び市町村が作成する整備計画への交付金の交付という形式になっているため、市町村又は社会福祉法人等が設置する施設の整備についても、整備計画に盛り込んだ都道府県又は市町村に対して、国負担分の3分の1相当の額が交付されます。
児童館に関連する法令等
児童館の設置や運営に関する根拠規定は、「児童福祉法」その他の法令の中に置かれています。
児童福祉法
児童福祉法(昭和22年法律第164号)
(児童厚生施設)
第40条 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)
第六章 児童厚生施設
(設備の基準)
第37条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。
一 児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。
二 児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。
(職員)
第38条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。
2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
二 保育士の資格を有する者
三 社会福祉士の資格を有する者
四 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
五 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者
六 次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道府県知事)が適当と認めたもの
イ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
ロ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者
ハ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
ニ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(遊びの指導を行うに当たつて遵守すべき事項)
第39条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もつて地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。
(保護者との連絡)
第40条 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。
児童館ガイドライン
平成30年10月1日付け子発1001第1号各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省子ども家庭局長通知「児童館ガイドラインの改正について(通知)」により、以下の平成23年通知は廃止されています。
改正後の「児童館ガイドライン」はこちら(厚生労働省のサイト)
平成23年3月31日
各 指定都市市長 殿
中核市市長
児童の健全育成の推進については、かねてより特段の御配慮いただいているところであるが、この度、別紙のとおり「児童館ガイドライン」を策定したので、通知する。
児童館は、地域のすべての児童に健全な遊びを通してその健康を増進し、又は情操を豊かにする施設とされているが、職員の専門性を生かし子育て家庭の支援や児童虐待防止の対応も期待されているところである。
本ガイドラインは、児童館の運営や活動が地域の期待に応じるための基本的事項を示し、望ましい方向を目指すものである。
児童館の運営・活動は、本ガイドラインを参考に、常に児童館における活動や運営の向上に努められたい。
市町村は、各児童館の運営状況等の把握に努め、必要な指導・助言を行う等、充実・向上が図られるよう御尽力を願いたい。
貴職におかれては、このような観点から、本ガイドラインを参考に児童館の運営等が一層充実されるよう貴管内の地方公共団体及び各児童館等の関係者に周知されたく併せてお願いする。
本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言に当たるものである。
(別紙)
1 児童館運営の理念と目的
(1)理念
児童館は、「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。」という児童福祉法の理念に基づき、それを地域社会の中で具現化する児童福祉施設である。故に児童館はその運営理念を踏まえて、国及び地方公共団体や保護者をはじめとする地域の人々と共に子どもの育成に努めなければならない。
(2)目的
児童館は、18歳未満のすべての子どもを対象とし、遊び及び生活の援助と地域における子育て支援を行い、子どもを心身ともに健やかに育成することを目的とする。
2 児童館の機能・役割
(1)発達の増進
子どもと長期的・継続的に関わり、遊び及び生活を通して子どもの発達の増進を図ること。
(2)日常の生活の支援
子どもの遊びの拠点と居場所となり、子どもの活動の様子から必要に応じて家庭や地域の子育て環境の調整を図ることにより 子どもの安定した日常の生活を支援すること。
(3)問題の発生予防・早期発見と対応
子どもと子育て家庭が抱える可能性のある問題の発生を予防し、かつ早期発見に努め、専門機関と連携して適切に対応すること。
(4)子育て家庭への支援
子育て家庭に対する相談・援助を行い、子育ての交流の場を提供し、地域における子育て家庭を支援すること。
(5)地域組織活動の育成
地域組織活動の育成を支援し、子どもの育ちに関する組織や人とのネットワークの中心となり、地域の子どもを健全に育成する拠点としての役割を担うこと。
3 児童館の活動内容
(1)遊びによる子どもの育成
① 子どもにとっては、遊びが生活の中の大きな部分を占め、遊び自体の中に子どもを発達させる重要な要素が含まれている。このことを踏まえ、子どもが遊びによって心身の健康を増進し、知的・社会的能力を高め、情緒を豊かにするよう援助すること。
② 子ども同士が同年齢や異年齢の集団を形成して、様々な活動に自発的に取り組めるように援助すること。
(2)子どもの居場所の提供
① 子どもが安心できる安全な居場所を提供すること。
② 子どもの自発的な活動を尊重し、必要に応じて援助すること。
(3)保護者の子育ての支援
① 子どもとその保護者が、自由に交流できる場所を提供するように配慮すること。
② 子どもの発達上の課題について、気軽に相談できるような子育て支援活動を実施し、保護者が広く地域の人々との関わりをもてるように支援すること。
③ 児童虐待予防に取り組み、保護者の子育てへの不安や課題には関係機関と協力して継続的に支援すること。
④ 地域住民やNPO、関係機関と連携を図り、協力して活動するなど子育てに関するネットワークを築き、子育てしやすい環境づくりに努めること。
(4)子どもが意見を述べる場の提供
① 児童館の活動や地域の行事に子どもが参加して自由に意見を述べることができるよう配慮すること。
② 子どもの話し合いの場を計画的に設け、中学生・高校生等の年長児童(以下、「年長児童」という)が中心となり子ども同士の役割分担を支援するなど、自分たちで活動を作り上げることができるように援助すること。
③ 子どもの自発的活動を継続的に支援し、子どもの視点や意見が児童館の運営や地域の活動に生かせるように努めること。
(5)地域の健全育成の環境づくり
① 児童館の活動内容等を広報したり、地域の様々な子どもの育成活動に協力するなど、児童館活動に関する理解や協力が得られるように努めること。
② 地域の子どもの健全育成を推進する児童福祉施設として、地域組織活動等の協力を得ながら、その機能を発揮するように努めること。
(6)ボランティアの育成と活動
① 児童館を利用する子どもが、ボランティアリーダーとして仲間と積極的に関わる中で組織的に活動し、児童館や地域社会で自発的に活動できるよう支援すること。
② 児童館を利用する子どもが、ボランティアとして適宜、活動できるように育成・援助し、成人になっても児童館とのつながりが継続できるようにすること。
③ 地域住民がボランティア等として、児童館の活動に参加できる場を提供すること。
(7)放課後児童クラブの実施
① 児童館で放課後児童クラブを実施する場合には、放課後児童クラブガイドラインに基づいて行うよう努め、児童館の持つ機能を生かし、以下のことに留意すること。
ア 児童館に来館する子どもと放課後児童クラブに在籍する子どもが交流できるよう遊びや活動に配慮すること。
イ 放課後児童クラブの活動は、児童館内に限定することなく近隣の環境を活用すること。
② 児童館と近隣の放課後児童クラブとの関係
児童館での活動に、近隣の放課後児童クラブの子どもが参加できるように連携したり、共同で行事を行うなど配慮すること。
(8)配慮を必要とする子どもの対応
① 障害の有無にかかわらず、子どもがお互いに協力しながら活動できるよう活動内容や環境について配慮すること。
② 家庭や友人関係等に悩みや問題を抱える子どもには、家庭や学校等と連絡をとり、適切な支援をし、児童館が安心できる居場所となるように配慮すること。
③ 子どもの様子から虐待が疑われる場合には、速やかに市町村等に通告を行い、その後の対応について協議すること。
4 児童館と家庭・学校・地域との連携
(1)家庭との連携
① 子どもの活動の様子から必要があると判断した場合には、家庭と連絡をとり適切な支援を行うこと。
② 子どもの発達や家庭環境等の面で特に援助が必要な子どもには、家庭や学校、子どもの発達支援に関わる関係機関等と協力して継続的に援助を行うこと。
(2)学校との連携
① 児童館の活動と学校の行事等について、適切な情報交換が行えるようにすること。
② 子どもの安全管理上の問題等が発生した場合には、学校と速やかに連絡を取り合い、適切な対応が取れるように連絡体制を整えておくこと。
(3)地域との連携
① 児童館の運営や活動の状況等について、保護者や地域住民等に積極的に情報提供を行い、その信頼関係を築くこと。
② 地域住民等が児童館を活用できるように働きかけることなどにより、地域の人材・組織等との連携・協力関係を築くこと。
③ 児童虐待等により支援が必要な場合には、市町村や児童相談所と連携して対応を図ることが求められるので、要保護児童対策地域協議会に積極的に参加し、関係機関との連携・協力関係を築いておくこと。
5 児童館の職員
(1)館長の職務
児童館には館長を置き、主な職務は以下のとおりとする。
① 児童館の運営を統括する。
② 児童の遊びを指導する者(以下「児童厚生員」という)が業務を円滑に遂行できるように指導する。
③ 子育てを支援する人材や組織等との連携を図り、子育て環境の改善に努める。
④ 利用者からの苦情や要望への対応を行い、運営や活動内容の改善を図る。
⑤ 子育てに関する相談に応じ、必要な場合は関係機関と連携してその問題解決に努める。
(2)児童厚生員の職務
児童館には児童厚生員を置き、主な職務は以下のとおりとする。
① 子どもの育ちと子育てに関する地域の実態を把握する。
② 子どもの遊びを援助するとともに、遊びや生活に密着した活動を通じて子ども一人一人と子ども集団の自治的な成長を支援する。
③ 発達や家庭環境などの面で特に援助が必要な子どもへの支援を行う。
④ 地域の子どもの活動や、子育て支援の取り組みを行っている団体等と協力して、子どもの遊びや生活の環境を整備する。
⑤ 児童虐待防止の観点から早期発見に努め、対応・支援については市区町村や児童相談所と協力する。
⑥ 子どもの活動の様子から配慮が必要とされる子どもについては、個別の記録をとり継続的な援助ができるようにする。
(3)児童館の職場倫理
① 職員は倫理規範を尊重し、常に意識し、遵守することが求められる。また活動や指導内容の向上に努めなければならない。これは、児童館で活動するボランティアにも求められることである。
② 職員に求められる倫理として、次のようなことが考えられる。
ア 子どもの人権尊重と子どもの性差・個人差ヘの配慮に関すること。
イ 体罰等、子どもに身体的・精神的苦痛を与える行為の禁止に関すること。
ウ 個人情報の取り扱いとプライバシーの保護に関すること。
エ 保護者、地域住民への誠意ある対応と信頼関係の構築に関すること。
(4)児童館職員の研修
① 児童館の職員は、積極的に資質の向上に努めることが必要である。
② 児童館の運営主体は、様々な機会を活用して研修を実施し、職員の資質向上に努めなければならない。
③ 市区町村及び都道府県は、児童館の適切な運営を支えるよう研修等の機会を設け、職員の経験に応じた研修内容にも配慮すること。
6 児童館の運営
(1)設備
児童館活動を実施するために、以下の設備・備品を備えること。
① 集会室、遊戯室、図書室、相談室、創作活動室、便所、事務執行に必要な設備のほか、必要に応じ、以下の設備・備品を備えること。
ア 静養室及び児童クラブ室等を設けること。
イ 年長児童の文化活動、芸術活動等に必要なスペースと備品等を備えること。
ウ 子どもの年齢や発達段階に応じた活動に必要な遊具や備品等を備えること。
② 乳幼児や障害のある子どもの利用にあたって、安全に配慮し、必要に応じて施設の改善や必要な備品等を整備しておくこと。
(2)運営主体
① 児童館の運営については、子どもの福祉や地域の実情を十分に理解し、安定した財政基盤と運営体制を有し、継続的・安定的に運営できるよう努めること。
② 市区町村が他の者に運営委託等を行う場合には、その運営状況等について継続的に確認・評価し、十分に注意を払うこと。
(3)運営管理
① 開館時間
ア 開館日・開館時間は、対象となる子どもの年齢、保護者の利用の利便性など、地域の実情に合わせて設定すること。
イ 学校の状況や地域のニーズに合わせて柔軟に運営し、不規則な休館日や開館時間を設定しないようにすること。
② 利用する子どもの把握・保護者との連絡
ア 児童館を利用する子どもについて、住所、氏名、年齢、緊急時の連絡先等を、必要に応じて登録するなどして把握に努めること。
イ 児童館でのけがや体調不良等については、速やかに保護者へ連絡すること。
③ 運営協議会等の設置
児童館活動の充実を図るため、児童委員、社会福祉協議会、母親クラブ等の地域組織の代表者の他、学識経験者、子どもの保護者、教職員等を構成員とする運営協議会等を設置し、その意見を聴くこと。
④ 運営管理規程と法令遵守
児童館の運営管理の責任者を定め、利用する子どもの把握、保護者との連絡、事故防止等に関する事項を規定する運営管理規程を定め、子どもや保護者の人権への配慮、守秘義務、個人情報の管理等の法令遵守に努めること。
⑤ 安全対策・緊急時対応
ア 事故やけがの防止と対応
子どもの事故やけがを防止するため、安全対策・安全学習・安全点検と補修・緊急時の対応等に留意し、その計画や実施について整えておくこと。
イ 衛生管理
感染症の予防や健康維持のため、来館時の手洗いの励行、施設・設備の衛生管理等が重要である。子どもの感染防止のために臨時に休館しなければならないと判断する場合は、市区町村と協議の上で実施し、学校等関係機関に連絡すること。
⑥ 防災・防犯対策
ア マニュアルの策定
災害や犯罪の発生時に適切な対応ができるよう、防災・防犯に関する計画やマニュアルを策定し、施設・設備や地域環境の安全点検、職員並びに関係機関が保有する安全確保に関する情報の共有等に努めること。
イ 定期的な訓練
定期的に避難訓練等を実施し、非常警報装置や消火設備等を設けるなどの非常事態に備える対応策を講じること。
ウ 地域ぐるみの安全確保
子どもが自ら安全を確保する方法についての指導を行うこと。また、児童館への来館 帰宅途中の安全対策や、保護者への協力を呼びかけ、地域の関係機関・団体等と連携した不審者情報の共有や見守り活動等の実施に取り組むこと。
⑦ 要望、苦情への対応
ア 要望や苦情を受け付ける窓口を設け、子どもや保護者に周知し、要望や苦情の対応の手順や体制を整備して迅速な対応を図ること。
イ 苦情対応については、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置や解決に向けた手順の整理等、迅速かつ適切に解決が図られるしくみをつくること。
⑧ 職員体制と勤務環境の整備
ア 児童館の職員には、児童福祉施設最低基準( 昭和23年12月29日厚生省令第63号)第38条に規定する「児童の遊びを指導する者」(児童厚生員)の資格を有する者を2人以上置き、必要に応じその他の職員を置くこと。また、児童福祉事業全般との調整が求められることから、「社会福祉士」資格を有する者の配置も考慮すること。
イ 児童館の運営責任者は、職員の勤務状況等を把握し、健康・安全に勤務できるようその環境の整備に留意をすること。また、安全面への配慮や事業の円滑な運営のため、常に児童厚生員の連携体制に配慮をすること。
※用語等について
・この「児童館ガイドライン」は、「小型児童館」と「児童センター」を主な対象とした。
・「地域組織活動」とは、母親クラブ・子育てサークル等の児童の健全な育成を図るため、母親など地域住民の積極的参加による活動のことである。
・「放課後児童クラブ」とは、児童福祉法第6条第2項の2に規定する「 放課後児童健全育成事業」のことである。
首都圏の児童館一覧
次ページを参照のこと。
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