障害者基本法
障害者基本法とは
「障害者基本法」は、昭和45年に制定・施行された法律で、障害の有無にかかわらず、すべての国民がその人格と個性を尊重される共生社会の実現を目指し、障害者の自立と社会参加のための施策を総合的かつ計画的に推進することを定めています。
国連の「障害者の権利条約」の締結に必要な国内法整備の一環として、基本原則の明示、差別禁止規定、障害者の定義の見直し等を含む大幅な条文改正が平成23年に行われました。
参考ページ
内閣府 障害者施策の総合的な推進
障害者基本法の概要
1.目的
全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する。
2.障害者の定義
「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
3.地域社会における共生
全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提として、共生社会の実現を図る。
4.差別の禁止
障害者に対して、障害を理由として、差別その他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
国は、差別の防止を図るため必要となる情報の収集、整理及び提供を行う。
5.国際的協調
共生社会の実現は、国際的協調の下に図られなければならない。
6.国民の理解及び国民の責務
国及び地方公共団体は、地域共生、差別禁止、国際協調という基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を実施する。
国民は、基本原則にのっとり、共生社会の実現に寄与するよう努める。
7.施策の基本方針
障害者の自立及び社会参加のための施策は、障害者の性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じて行われる。
施策を講じるにあたっては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努める。
8.障害者の自立及び社会参加のための基本的施策
以下の各項目について、障害者の自立及び社会参加のめたの必要な施策を講じる。
- 医療、介護等
- 年金等
- 教育
- 療育
- 職業相談等
- 雇用の促進等
- 住宅の確保
- 公共的施設のバリアフリー化
- 情報の利用におけるバリアフリー化等
- 相談等
- 経済的負担の軽減
- 文化的諸条件の整備等
- 防災及び防犯
- 消費者としての障害者の保護
- 選挙等における配慮
- 司法手続における配慮等
- 国際協力
9.障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策
国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病及びその予防に関する調査及び研究を促進し、その他必要な施策を行う。
10.障害者政策委員会等
内閣府に障害者政策委員会を置き、障害者基本計画の策定に関する調査審議・意見具申、計画の実施状況の監視・勧告等を行う。
都道府県・政令指定都市に審議会を置き、障害者基本計画の策定に関する調査審議・意見具申、計画の実施状況の監視等を行う。
市町村に同様の審議会を置くことができる。