大洲警察署での免許更新
運転免許証は表面に記載された有効期間を過ぎると失効してしまいます。そこで原則として誕生日の1か月前から1か月後までの期間中に、運転免許証の更新申請をすることが必要です。
大洲警察署の窓口で手続をする場合には、以下のように対象者や開庁時間などがあらかじめ決められています。
新型感染症対策による免許更新期限延長
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、免許更新期限が令和2年3月13日から令和3年3月31日までの人が、更新期限前に運転免許センターや警察署等に申し出れば、期限後3か月間は運転が可能になる特例措置が実施されています(当初予定から再延長されました)。ただし、この期間内に更新時講習や適性検査などの通常の免許更新手続きは改めて受ける必要があります。
すでに更新期限を延長した人であっても、この期間内に期限があれば再延長は可能です。
運転代行と営業停止命令
自動車運転代行業者に対する営業停止命令は、政令に定める基準に該当することとなった場合に行うことを原則としていますが、政令に定める基準に該当しない場合であっても、たとえば自動車運転代行業者等が交通違反行為によって死亡事故又は重傷事故(人身事故でけがの治療期間が30日以上のもの又は後遺障害が発生したもの)を起こした場合には、営業停止命令が下されることがあります。
失効日から6か月を経過し、1年を経過しない場合の救済措置
大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について、所定の更新期間内に運転免許証の更新を受けなかった場合には、失効日から6か月を経過し、1年を経過しない期間に限って、 仮免許試験の技能試験及び学科試験が免除される救済措置が設けられています。これによって他の場合により失効した運転免許証の再取得がスムーズになります。なお、病気、けが、出産、海外留学、自然災害等のやむを得ない理由があって免許更新ができずに失効した人には別の救済措置が設けられています。
大洲警察署での免許更新手続の概要
所在地・電話番号 |
大洲警察署 〒795-0064 愛媛県大洲市東大洲1686-1 TEL : 0893-25-1111 |
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対象者・受付日時 | 優良・一般・違反・初回・高齢 月曜日から金曜日まで(休日・年末年始等を除く) 午前8時30分から11時30分、午後1時から4時 |
持ち物・必要書類 |
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備考 | |
更新手数料・講習手数料
運転免許証を更新するにあたっては、更新手数料と講習手数料の両方がかかります。通常は道府県の「収入証紙」(交通安全協会の窓口などで販売しています。)を更新申請書に貼付し、一部の都府県では現金をもって納付します。
なお、金額は更新時講習の区分(優良運転者講習・一般運転者講習など)により異なります。
また、都道府県交通安全協会はドライバーの意思による任意加入のため、ここに掲げる手数料には含まれません。
講習区分 | 講習手数料 更新手数料 |
合計額 |
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優良運転者講習 | 500円 2,500円 |
3,000円 |
一般運転者講習 | 800円 2,500円 |
3,300円 |
違反運転者講習 | 1,350円 2,500円 |
3,850円 |
初回講習者講習 | 1,350円 2,500円 |
3,850円 |
講習時間
運転免許更新にあたっては所定の更新時講習を受ける必要がありますが、その講習時間は講習区分に応じてそれぞれ異なります。
いわゆる無事故・無違反の人は「優良運転者講習」の対象とされ、講習の所要時間は他と比較して短くて済む一方で、前回更新時から今回更新までの間に交通事故や道路交通法違反を犯して「違反運転者講習」を受けることになった人は、運転適性についての診断と指導の項目が加わるため、所要時間が長くなります。
講習区分 | 講習時間 |
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優良運転者講習 | 30分 |
一般運転者講習 | 60分 |
違反運転者講習 | 120分 |
初回講習者講習 | 120分 |