京丹後警察署久美浜交番での免許更新
運転免許証は表面に記載された有効期間を過ぎると失効してしまいます。そこで原則として誕生日の1か月前から1か月後までの期間中に、運転免許証の更新申請をすることが必要です。
京丹後警察署久美浜交番の窓口で手続をする場合には、以下のように対象者や開庁時間などがあらかじめ決められています。
新型感染症対策による免許更新期限延長
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、免許更新期限が令和2年3月13日から令和3年3月31日までの人が、更新期限前に運転免許センターや警察署等に申し出れば、期限後3か月間は運転が可能になる特例措置が実施されています(当初予定から再延長されました)。ただし、この期間内に更新時講習や適性検査などの通常の免許更新手続きは改めて受ける必要があります。
すでに更新期限を延長した人であっても、この期間内に期限があれば再延長は可能です。
適性検査で不合格になった場合
運転免許更新にあたって視力などの適正検査が実施されますが、これには一定の基準が設けられています。たとえば普通免許の場合は両目の視力が0.7以上、左右それぞれの視力が0.3以上というのが原則です。これに不合格となった場合の対応はいくつかあります。当日に時間を置いて、または後日裸眼で再試験を受けて合格すれば、運転免許の更新は可能です。ほかにはメガネやコンタクトレンズを作って視力を矯正の上で再試験に合格することです。ただし、あくまでも既存の免許の有効期間は守らなければなりませんので、有効期間を過ぎてしまえば免許は失効します。
自転車運転者講習
平成25年制定の改正道路交通法により、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習、いわゆる「自転車運転者講習」が制度化されています。この自転車運転者講習のカリキュラムには、交通ルール等に係る理解度チェック、被害者及び被害者遺族等の声、受講者が犯しやすい違反行為の事例紹介と危険性の疑似体験、事故時の自転車運転者の責任、自転車の運転ルール、危険行為に関する学習、交通ルール等に係る理解度の再チェック、講習の総括といった内容が含まれています。
京丹後警察署久美浜交番での免許更新手続の概要
所在地・電話番号 |
京丹後警察署久美浜交番 〒629-3410 京都府京丹後市久美浜町3424-1 TEL : 0772-82-1437 |
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対象者・受付日時 | 警察署の管轄区域内の居住者 月曜日から金曜日(祝休日や年末年始を除く) 午前9時から午後0時、午後1時から午後5時 |
持ち物・必要書類 |
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備考 | 高齢運転者(70歳以上)は運転免許試験場、運転免許センターのほか、住所地を管轄する各警察署で受付ができます。 |
更新手数料・講習手数料
運転免許証を更新するにあたっては、更新手数料と講習手数料の両方がかかります。通常は道府県の「収入証紙」(交通安全協会の窓口などで販売しています。)を更新申請書に貼付し、一部の都府県では現金をもって納付します。
なお、金額は更新時講習の区分(優良運転者講習・一般運転者講習など)により異なります。
また、都道府県交通安全協会はドライバーの意思による任意加入のため、ここに掲げる手数料には含まれません。
講習区分 | 講習手数料 更新手数料 |
合計額 |
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優良運転者講習 | 500円 2,500円 |
3,000円 |
一般運転者講習 | 800円 2,500円 |
3,300円 |
違反運転者講習 | 1,350円 2,500円 |
3,850円 |
初回講習者講習 | 1,350円 2,500円 |
3,850円 |
講習時間
運転免許更新にあたっては所定の更新時講習を受ける必要がありますが、その講習時間は講習区分に応じてそれぞれ異なります。
いわゆる無事故・無違反の人は「優良運転者講習」の対象とされ、講習の所要時間は他と比較して短くて済む一方で、前回更新時から今回更新までの間に交通事故や道路交通法違反を犯して「違反運転者講習」を受けることになった人は、運転適性についての診断と指導の項目が加わるため、所要時間が長くなります。
講習区分 | 講習時間 |
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優良運転者講習 | 30分 |
一般運転者講習 | 60分 |
違反運転者講習 | 120分 |
初回講習者講習 | 120分 |