伊賀警察署での免許更新
運転免許証は表面に記載された有効期間を過ぎると失効してしまいます。そこで原則として誕生日の1か月前から1か月後までの期間中に、運転免許証の更新申請をすることが必要です。
伊賀警察署の窓口で手続をする場合には、以下のように対象者や開庁時間などがあらかじめ決められています。
新型感染症対策による免許更新期限延長
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、免許更新期限が令和2年3月13日から令和3年3月31日までの人が、更新期限前に運転免許センターや警察署等に申し出れば、期限後3か月間は運転が可能になる特例措置が実施されています(当初予定から再延長されました)。ただし、この期間内に更新時講習や適性検査などの通常の免許更新手続きは改めて受ける必要があります。
すでに更新期限を延長した人であっても、この期間内に期限があれば再延長は可能です。
初回運転者講習とは
免許継続経過年数が5年未満で、過去5年間における道路交通法違反や事故歴がない人、又は3点以下の軽微な違反が1回のみで事故歴のない人は、免許更新にあたって初回運転者講習を受けることになります。
この講習の所要時間は120分で、優良運転者講習(ゴールド免許の人)の30分と比較すると、かなり時間数が多くなっています。
初回運転者講習の区分になった人が受領する新たな運転免許証の有効期間は3年で、青色(ブルー)の帯のものです。
なお、軽微な違反が2回以上又は事故歴がある人は、初回運転者講習ではなく、違反運転者講習の区分となります。
やむを得ない理由で失効してから6か月を経過し、3年を経過しない場合の救済措置
海外旅行、災害その他やむを得ない理由のため、運転免許の有効期間内に更新ができず失効してから6ヶ月以内の期間内に試験を受けることができなかった場合には、その事情がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。なお、その場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなりますので、過去の運転経歴次第では優良運転者として認められる場合があります。
伊賀警察署での免許更新手続の概要
所在地・電話番号 |
伊賀警察署 〒518-0823 三重県伊賀市四十九町1929-1 TEL : 0595-21-0110 |
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対象者・受付日時 | 優良・一般・違反・初回・高齢 ただし、一般・初回の更新時講習は運転免許センターで後日受講 月曜日から金曜日(祝休日や年末年始を除く) 8時30分から16時45分 |
持ち物・必要書類 |
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備考 | |
更新手数料・講習手数料
運転免許証を更新するにあたっては、更新手数料と講習手数料の両方がかかります。通常は道府県の「収入証紙」(交通安全協会の窓口などで販売しています。)を更新申請書に貼付し、一部の都府県では現金をもって納付します。
なお、金額は更新時講習の区分(優良運転者講習・一般運転者講習など)により異なります。
また、都道府県交通安全協会はドライバーの意思による任意加入のため、ここに掲げる手数料には含まれません。
講習区分 | 講習手数料 更新手数料 |
合計額 |
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優良運転者講習 | 500円 2,500円 |
3,000円 |
一般運転者講習 | 800円 2,500円 |
3,300円 |
違反運転者講習 | 1,350円 2,500円 |
3,850円 |
初回講習者講習 | 1,350円 2,500円 |
3,850円 |
講習時間
運転免許更新にあたっては所定の更新時講習を受ける必要がありますが、その講習時間は講習区分に応じてそれぞれ異なります。
いわゆる無事故・無違反の人は「優良運転者講習」の対象とされ、講習の所要時間は他と比較して短くて済む一方で、前回更新時から今回更新までの間に交通事故や道路交通法違反を犯して「違反運転者講習」を受けることになった人は、運転適性についての診断と指導の項目が加わるため、所要時間が長くなります。
講習区分 | 講習時間 |
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優良運転者講習 | 30分 |
一般運転者講習 | 60分 |
違反運転者講習 | 120分 |
初回講習者講習 | 120分 |