青梅警察署での免許更新
運転免許証は表面に記載された有効期間を過ぎると失効してしまいます。そこで原則として誕生日の1か月前から1か月後までの期間中に、運転免許証の更新申請をすることが必要です。
青梅警察署の窓口で手続をする場合には、以下のように対象者や開庁時間などがあらかじめ決められています。
新型感染症対策による免許更新期限延長
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、免許証の更新期限が令和2年3月13日から令和3年6月30日までの人が、更新期限前に運転免許センターや警察署等に申し出れば、期限後3か月間は運転が可能になる特例措置が実施されています(当初予定から再々延長されました)。ただし、この期間内に更新時講習や適性検査などの通常の免許更新手続きは改めて受ける必要があります。
すでに更新期限を延長した人であっても、この期間内に期限があればまた延長することは可能です。
安全運転サポート車の普及推進
高齢運転者による死亡事故の最大の要因は操作不適であり、こうした事故を防止する上で自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置等の先進安全技術が搭載された自動車、いわゆる「安全運転サポート車」の普及啓発は重要な課題となっています。警察では関係機関・団体等と連携を図りながら、このような安全運転サポート車の普及啓発に向けた取組を推進しています。
海外渡航中の免許失効の場合の再取得
運転免許証の有効期間内に海外へ渡航し、帰国前に失効してしまった人の場合には、免許証の有効期間が過ぎてから6か月以内であれば、学科試験と技能試験は免除され、適性検査に合格の上、更新時講習を受講すれば、運転免許証を再取得することができます。また、もしも6か月以内に手続きができなかった場合であっても、海外渡航は「やむを得ない事情」と認められますので、その事情が止んで1か月以内かつ失効後3年以内であれば、同様に再取得が可能です。
青梅警察署での免許更新手続の概要
所在地・電話番号 |
青梅警察署 〒198-0032 東京都青梅市野上町4-6-3 TEL : 0428-22-0110 |
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対象者・受付日時 | 優良運転者・高齢者講習修了者 平日(月曜日から金曜日まで) 午前8時30分から午後4時30分まで(午前11時30分から午後1時00分までを除く) |
持ち物・必要書類 |
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備考 | |
更新手数料・講習手数料
運転免許証を更新するにあたっては、更新手数料と講習手数料の両方がかかります。通常は道府県の「収入証紙」(交通安全協会の窓口などで販売しています。)を更新申請書に貼付し、一部の都府県では現金をもって納付します。
なお、金額は更新時講習の区分(優良運転者講習・一般運転者講習など)により異なります。
また、都道府県交通安全協会はドライバーの意思による任意加入のため、ここに掲げる手数料には含まれません。
講習区分 | 講習手数料 更新手数料 |
合計額 |
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優良運転者講習 | 500円 2,500円 |
3,000円 |
一般運転者講習 | 800円 2,500円 |
3,300円 |
違反運転者講習 | 1,350円 2,500円 |
3,850円 |
初回講習者講習 | 1,350円 2,500円 |
3,850円 |
講習時間
運転免許更新にあたっては所定の更新時講習を受ける必要がありますが、その講習時間は講習区分に応じてそれぞれ異なります。
いわゆる無事故・無違反の人は「優良運転者講習」の対象とされ、講習の所要時間は他と比較して短くて済む一方で、前回更新時から今回更新までの間に交通事故や道路交通法違反を犯して「違反運転者講習」を受けることになった人は、運転適性についての診断と指導の項目が加わるため、所要時間が長くなります。
講習区分 | 講習時間 |
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優良運転者講習 | 30分 |
一般運転者講習 | 60分 |
違反運転者講習 | 120分 |
初回講習者講習 | 120分 |