横手警察署増田幹部交番での免許更新
運転免許証は表面に記載された有効期間を過ぎると失効してしまいます。そこで原則として誕生日の1か月前から1か月後までの期間中に、運転免許証の更新申請をすることが必要です。
横手警察署増田幹部交番の窓口で手続をする場合には、以下のように対象者や開庁時間などがあらかじめ決められています。
新型感染症対策による免許更新期限延長
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、免許更新期限が令和2年3月13日から令和3年3月31日までの人が、更新期限前に運転免許センターや警察署等に申し出れば、期限後3か月間は運転が可能になる特例措置が実施されています(当初予定から再延長されました)。ただし、この期間内に更新時講習や適性検査などの通常の免許更新手続きは改めて受ける必要があります。
すでに更新期限を延長した人であっても、この期間内に期限があれば再延長は可能です。
免許証写真の取り扱いについて
免許証に印刷される写真は、警察署や運転免許センターに備付の撮影装置でその場で撮影する方法、申請書に添付された写真をコピーする方法など、実は都道府県によってまちまちのところがあります。
一応、警察庁では即日交付を推進することと、撮影装置がある窓口では申請書に写真を添付させないことによって、ドライバーの負担ができるだけ少なくなるように、各都道府県警察本部に通達を出して指導しています。
そのいっぽうで、ドライバー本人があらかじめ自分で撮影して持参した写真を免許証の写真としても利用できるようにすることも、同じ通達のなかで各都道府県警に求めています。
この場合、都道府県警ごとに設備その他の事情が異なることから、あらかじめ本人持参写真が利用できる窓口や受付曜日を制限すること、即日交付でなくて後日交付とすることは差し支えないとしています。
臨時認知機能検査
高齢の運転者に対する認知機能検査は、道路交通法の改正前は3年に1度の運転免許証の更新のときだけ受けることとされていました。
しかし現行法では、一定の違反行為があれば、3年を待たずに臨時で認知機能検査を受けることとされています。
この場合の一定の違反行為の例としては、信号無視、通行区分違反、一時不停止などの重大な違反行為が挙げられています。
横手警察署増田幹部交番での免許更新手続の概要
所在地・電話番号 |
横手警察署増田幹部交番 〒019-0701 秋田県横手市増田町増田石神71-1 TEL : 0182-45-2011 |
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対象者・受付日時 | 平日(月曜日~金曜日) 8:30~12:00、13:00~16:00 |
持ち物・必要書類 |
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備考 | |
更新手数料・講習手数料
運転免許証を更新するにあたっては、更新手数料と講習手数料の両方がかかります。通常は道府県の「収入証紙」(交通安全協会の窓口などで販売しています。)を更新申請書に貼付し、一部の都府県では現金をもって納付します。
なお、金額は更新時講習の区分(優良運転者講習・一般運転者講習など)により異なります。
また、都道府県交通安全協会はドライバーの意思による任意加入のため、ここに掲げる手数料には含まれません。
講習区分 | 講習手数料 更新手数料 |
合計額 |
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優良運転者講習 | 500円 2,500円 |
3,000円 |
一般運転者講習 | 800円 2,500円 |
3,300円 |
違反運転者講習 | 1,350円 2,500円 |
3,850円 |
初回講習者講習 | 1,350円 2,500円 |
3,850円 |
講習時間
運転免許更新にあたっては所定の更新時講習を受ける必要がありますが、その講習時間は講習区分に応じてそれぞれ異なります。
いわゆる無事故・無違反の人は「優良運転者講習」の対象とされ、講習の所要時間は他と比較して短くて済む一方で、前回更新時から今回更新までの間に交通事故や道路交通法違反を犯して「違反運転者講習」を受けることになった人は、運転適性についての診断と指導の項目が加わるため、所要時間が長くなります。
講習区分 | 講習時間 |
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優良運転者講習 | 30分 |
一般運転者講習 | 60分 |
違反運転者講習 | 120分 |
初回講習者講習 | 120分 |