法人設立後の手続

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設立登記完了届出書の提出

法務局に対する設立登記申請が認められて登記が完了すると、いよいよNPO法人として成立したことになりますが、その後にもいくつかの手続をしなければなりません。

まずはNPO法人の所轄庁にあたる都道府県の部局に対して、設立後遅滞なく、「設立登記完了届出書」を提出することになります。
その際、登記事項証明書、設立当初の財産目録を添付することが必要ですので、登記完了にあわせて登記事項証明書(登記簿謄本)は取得しておくのがよいでしょう。

なお、設立の認証を受けた日から6か月を経過しても登記をしないときは、都道府県知事は設立の認証を取り消すことがあります。

○○年○○月○○日


東京都知事 ○○ ○○ 殿
     郵便番号 000-0000
     特定非営利活動法人の所在地 東京都千代田区丸の内○○町○番地
     特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人○○会
     代表者氏名 ○○ ○○ (印)
     電話番号 03-000-0000
     ファクシミリ番号 03-000-0001

設立登記完了届出書



 設立の登記を完了したので、特定非営利活動促進法第13条第2項の規定により、届け出ます。

備考 この届出書に以下の書類を添付して提出してください。
 (1) 登記事項証明書
 (2) 設立の時の財産目録

法人設立・事業所設置届出書の提出

次に税務関係ですが、NPO法人も法人住民税、法人事業税の課税対象とるため、NPO法人の事務所が所在する地域を管轄している都道府県税事務所及び市町村に対して、それぞれ「法人設立・事業所設置届出書」を提出することが必要です。
ただし、収益事業を行わないNPO法人の場合には、実際には法人住民税が免除される等の取扱いがなされることがあります。

この書類には主たる事務所の所在地、法人名、法人番号、代表者氏名、設立年月日その他の項目を記載することになっています。様式は都道府県の公式ウェブサイト等にも掲載されていますのでダウンロードして使用することが可能です。また、NPO法人の定款の写し等を添付書類としてあわせて提出します。

なお、この手続に関連して、「地方税ポータルシステム(eLTAX、エルタックス)」を通じてパソコンからインターネット経由での受付を行っている都道府県があります。


収益事業開始届書の提出

新たに設立されたNPO法人が収益事業をする場合には、「収益事業開始届」を管轄する税務署長に提出する必要があります。
こちらも主たる事務所の所在地等の項目を記入するほか、収益事業開始日、事業年度、事業の目的、収益事業の種類、収益事業を営む事業場等といった項目をそれぞれ記入することになります。
提出期限は、収益事業を開始した日以後2月以内です。

なお、この届出は法人税法第150条の規定を根拠としていますが、同条には「内国法人である公益法人等又は人格のない社団等」とあり、この場合の「公益法人等」は同法別表第二に掲げる法人を指しますので、実はNPO法人(特定非営利活動法人)は表中には含まれていません。
ただし、特定非営利活動促進法第70条には「法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす」との規定が別に設けられています。

法人税法上の収益事業(34事業)

  1. 物品販売業
  2. 不動産販売業
  3. 金銭貸付業
  4. 物品貸付業
  5. 不動産貸付業
  6. 製造業
  7. 通信業
  8. 運送業
  9. 倉庫業
  10. 請負業
  11. 印刷業
  12. 出版業
  13. 写真業
  14. 席貸業
  15. 旅館業
  16. 料理店業その他の飲食店業
  17. 周旋業
  18. 代理業
  19. 仲立業
  20. 問屋業
  21. 鉱業
  22. 土石採取業
  23. 浴場業
  24. 理容業
  25. 美容業
  26. 興行業
  27. 遊技所業
  28. 遊覧所業
  29. 医療保健業
  30. 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦の教授又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授若しくは公開模擬学力試験を行う事業
  31. 駐車場業
  32. 信用保証業
  33. 無体財産権の提供等を行う事業
  34. 労働者派遣業

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