設立登記に関して
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原本還付請求
NPO法人の設立登記の手続きは、法務局に申請書及び添付書類一式を提出することによって行いますが、このときに提出する書類は、原則として原本でなければなりません。
しかし、原本証明をした謄本を併せて提出した場合は、登記が完了した後で原本を返却してもらうこと、いわゆる「原本還付」を請求することもできます。
原本還付請求ができない書類も一部ありますので、くわしいことは法務局で事前協議をする際に質問するなどして確認しておきます。
代理人が申請する場合
設立登記は代理人が行うことも可能です。この場合には代理人が申請書の末尾に記名押印するとともに、NPOの代表者からの委任状をもらい、その委任状を添付書類のひとつとして法務局に申請書とあわせて提出する必要があります。
委任状の書き方はおおむね次のとおりです。なお、委任状の末尾には委任状を記載した理事が法務局に届け出る印鑑を押印します。
委任状 東京都○○市○○町○番地 ○○ ○○ 私は、上記の者を代理人に定め、次の権限を委任する。 1 当法人設立登記を申請する一切の件 1 原本還付の請求及び受領の件 なお、認証書到達の年月日は、平成○○年○○月○○日である。 平成○年○月○日 東京都千代田区丸の内○丁目○番地 特定非営利活動法人○○会 理 事 ○○ ○○ (印) |
設立登記の費用
株式会社や合同会社を設立する際の登記は、原則として資本金の額に応じてその1000分の7を登録免許税として(収入印紙を台紙に貼付して)納付することになっています。
しかし、NPO法人設立の場合はこれとは異なり、登録免許税法別表第一に掲げる登記に該当しませんので、登録免許税は非課税、ゼロ円となります。
また、会社の定款を作成する際には印紙税法にもとづく課税文書として4万円の収入印紙を貼付しなければなりませんが、同法には「会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限る」と書かれていますので、こちらもNPO法人であれば課税されません。
このようにNPO法人の設立登記にあたっての費用はほとんどかからず、あえて挙げるとすれば理事の住民票を市町村役場に発行してもらう手数料がありますが、1通あたり数百円のレベルです。
ただし、設立登記申請の手続を司法書士などの国家資格者に代行してもらった場合には、当然ですがその報酬としての費用が発生します。
また、設立登記完了後、法人名義の銀行口座を作成する場合などに必要となる登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書を、オンライン請求ではなく書面請求で取得する場合には、それぞれ一通につき700円及び500円の手数料がかかります。
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