NPO法人の定款の書き方
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NPO法人の定款の書き方
NPO法人に限らず、株式会社などの組織であっても同様ですが、組織の基本原則を定める文書が定款となります。
この文書はNPO法人を設立するのであれば、必ず作成しなければなりませんし、設立認証や登記の申請の際にも添付書類の重要な一つになっています。
定款作成にあたって特に重要なのは、「絶対的記載事項」と呼ばれる、必ず内容として盛り込まなければならない事項がいくつかあることです。
これに対して、決定したのであれば記載しなければならない「相対的記載事項」、記載するかどうかはまったく自由な「任意的記載事項」もあります。
「絶対的記載事項」としては、次のような項目が挙げられます。
- 目的
- 名称
- 特定非営利活動の種類と特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- (本来事業に加えて収益事業などの「その他の事業」を行う場合は)その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
- 公告の方法
- 設立当初の役員
定款は、次に示す例のように、上記を踏まえて不足のないように記載します。
なお、設立登記申請にあたり謄本として法務局に提出する場合等には、例文の末尾にあるとおり「これは、当法人の定款に相違ありません」のような奥書証明を記載します。
この場合には何枚にもわたる定款の各ページの綴じ目にも同じ印鑑で割印を押して差し替えを防ぎます。
特定非営利活動法人○○会定款 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人○○会という。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区丸の内○丁目○番○号に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、○○に関する事業を行い、障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2)○○活動 (事業) 第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 特定非営利活動に係る事業 1 ○○事業 2 ○○事業 (2) その他の事業 1 ○○事業 2 ○○事業 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同号に掲げる事業に充てるものとする。 第3章 会員 (種別) 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下単に「法」という。)上の社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 (2)賛助会員 この法人の事業を賛助する個人又は団体で、理事長が推薦するもの ...... 第4章 役員及び職員 (種別及び定数) 第13条 この法人に次の役員を置く。 (1)理事 3人以上10人以内 (2)監事 2人 2 理事のうち、1人を理事長とし、若干名を副理事長とする。 (選任等) 第14条 理事又は監事は、総会において選任する。 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 (職務) 第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること (2)この法人の財産の状況を監査すること ...... (任期等) 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (欠員補充) 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく、これを補充しなければならない。 (解任) 第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを解任することができる。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があったとき ...... 第5章 総会 (種別) 第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 (構成) 第22条 総会は、正会員をもって構成する。 (権能) 第23条 総会は、以下の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散 ...... (開催) 第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき (2)○○ ...... (定足数) 第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。 ...... 第6章 理事会 (構成) 第31条 理事会は、理事をもって構成する。 (権能) 第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)○○ ...... 第7章 資産及び会計 (資産の構成) 第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)会費 ...... (事業年度) 第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 ...... 第8章 定款の変更、解散及び合併 第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 (解散) 第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1)○○ ...... 第9章 公告の方法 (公告の方法) 第55条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 ...... 附 則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 理事長 ○○ ○○ 副理事長 ○○ ○○ 理事 ○○ ○○ 同 ○○ ○○ ...... 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から○年○月○日までとする。 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第○条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 5 この法人の設立当初の事業年度は、第○条の規定にかかわらず、成立の日から○年○月○日までとする。 ......
これは、当法人の定款に相違ありません。
東京都千代田区丸の内○丁目○番○号 特定非営利活動法人○○会 理事 ○○ ○○(印) |
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