NPO法人をこれから立ち上げようとする場合には、認証の条件などにも注意しながら、次のような手続をしなければなりません。
NPOを法人化するには、最初に趣旨に賛同するメンバーによる発起人会を立ち上げてその準備を行うことが大切です。
認証申請にはさまざまな書類が必要となりますので、少なくともこれらの書類の記載内容を満たせるような事柄を、あらかじめ協議検討しておかなければなりません。
具体的にどのような項目に着目するのかですが、たとえば次のような事柄が挙げられます。
発起人会で協議検討した内容を踏まえて、所轄庁(通常は主たる事務所が所在する都道府県の知事。活動が政令市の範囲にとどまる場合は政令市の市長。ただし、都道府県の条例による事務処理の特例として、一般の市町村レベルに権限移譲されている場合があります。)に対してNPO法人の認証を申請する際に必要な書類を作成します。
この場合の書類ですが、NPO法や都道府県の施行条例にもとづき、おおむね次のようなものを提出することとされています。
所轄庁においてこれらの書類が受理されると、その内容は公告又はウェブサイト上からインターネットで公表され、1か月の間にわたって公衆の縦覧に供されることとなります。また、受理から2週間以内であれば、申請書や添付書類中に誤字脱字などの軽微なミスがあれば、これを補正して再提出することもできます。
所轄庁ではこれらの書類の内容を審査して、設立要件に適合すると認めた場合には、1か月の縦覧期間が終わってから2か月以内に設立の認証をしなければならないこととされています。
もしも要件に適合しなかった場合には、所轄庁からは不認証と決定した旨とその理由が書面によって通知されるはずです。
所轄庁から設立認証を受けただけではNPO法人が成立するには不十分です。NPO法の規定により、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって、晴れてNPO法人として成立することとされています。通常は少なくとも次のような書類が必要となります。
登記は混雑状況にもよりけりですが、おおむね10日程度あれば完了します。逆にNPO側の都合により認証を受けてから6か月を経過しても登記が行われなかったときには、設立の認証が取り消されてしまうことがあります。
このNPO法人の設立登記が完了した場合には、そのことがわかる登記事項証明書と、設立の際に作成する財産目録を添えて、所轄庁に遅滞なく届け出なければならないものとされていますので、ここまでが一連の手続ということになります。