特定非営利活動とは

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特定非営利活動とは

「特定非営利活動」とは、次に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいうと法律に定義されています。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

これらの活動は特定非営利活動促進法別表に規定されているものの、同法は今までに何度か改正されており、当初の法律にはなかった新しい分野が付け加えられています。いずれにしても、NPO法人はこれら20項目のいずれか、または複数の項目の活動を目的としており、定款なとにも書かれているはずです。

また、「不特定かつ多数」がNPO法人の活動のターゲットとなりますので、分野としては上記20項目に該当したとしても、特定の個人や団体のためだけに活動しているような団体はNPO法人になることはできません。

列記された項目の最後にある「条例で定める活動」は、自治体によっては条例を制定しておらず、該当する分野がない場合があります。
該当がある場合であっても、都道府県や政令市によって内容はまちまちで、たとえば鳥取県では「鳥取県の地域ならではの資源及び人材を活かし、地域の活力及び魅力を創造する活動」、三重県は「地域防災活動」、「障がい者の自立と共生社会(障がいのある人とない人が、相互に人格と個性を尊重し合い、それぞれの違いを認め合いながら共に生きる社会をいう。)の実現を図る活動」、「多文化共生社会(国籍、民族等の異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係の下で地域社会の構成員として安心して共に生きる社会をいう。)づくりの推進を図る活動」の3つとなっています。


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