利用目的の範囲を超えた個人情報取扱いの制限
【注意】
以下の内容は執筆時点の法令に基づいています。現在までに個人情報保護法制は大幅に改変されており、実態に合わないおそれがありますのでご注意ください。
以下の内容は執筆時点の法令に基づいています。現在までに個人情報保護法制は大幅に改変されており、実態に合わないおそれがありますのでご注意ください。
利用目的の範囲を超えた個人情報取扱いの制限
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ることなく利用目的の範囲を越えて個人情報の取扱いを行うことは禁止されている。事業承継によって個人情報を取得することとなった場合も同様である。ただし、次のような場合は除外される。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
個人情報の保護に関する法律
(平成15年5月30日法律第57号)(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。