個人情報取扱事業者の氏名等の公表義務


【注意】
以下の内容は執筆時点の法令に基づいています。現在までに個人情報保護法制は大幅に改変されており、実態に合わないおそれがありますのでご注意ください。

個人情報取扱事業者の氏名等の公表義務

個人情報取扱事業者は、事業者の氏名又は名称、個人情報の利用目的その他法令で定める次のような事項を、インターネットへの掲載、窓口への掲示、パンフレットへの記載、本人から照会があった際に遅滞なく回答することなどの手段によって、本人の知り得る状態に置かなければならない。

  1. 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
  2. すべての保有個人データの利用目的(本人又は第三者の生命財産を害するおそれがある場合などを除く。)
  3. 本人から照会があった場合の利用目的の通知やデータの開示などに関する手続き
  4. 個人データの取扱いに関する苦情の申出先
  5. 認定個人情報保護団体(苦情処理や個人情報の適正取扱のための第三者機関)の対象事業者である場合は、その認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先

個人情報の保護に関する法律
(平成15年5月30日法律第57号)

 (保有個人データに関する事項の公表等)
第二十四条  個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求めに応じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合
3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

個人情報の保護に関する法律施行令
(平成15年12月10日政令第507号)

(保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項)
第五条  法第二十四条第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
二 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあって
は、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先