取得した個人情報の利用目的の通知・公表義務
【注意】
以下の内容は執筆時点の法令に基づいています。現在までに個人情報保護法制は大幅に改変されており、実態に合わないおそれがありますのでご注意ください。
以下の内容は執筆時点の法令に基づいています。現在までに個人情報保護法制は大幅に改変されており、実態に合わないおそれがありますのでご注意ください。
取得した個人情報の利用目的の通知・公表義務
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を広く一般に発表している場合や、法令の規定で特に除外されている場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 利用目的の変更があった場合も同様である。
個人情報の保護に関する法律
(平成15年5月30日法律第57号)(取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 (略)
3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 (略)