個人情報保護法にいう「個人情報取扱事業者」とは
【注意】
以下の内容は執筆時点の法令に基づいています。現在までに個人情報保護法制は大幅に改変されており、実態に合わないおそれがありますのでご注意ください。
以下の内容は執筆時点の法令に基づいています。現在までに個人情報保護法制は大幅に改変されており、実態に合わないおそれがありますのでご注意ください。
個人情報保護法にいう「個人情報取扱事業者」とは
「個人情報取扱事業者」とは、次に掲げる者を除いた、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
- 国の機関
- 地方公共団体
- 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)
- 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)
- その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが?ない者
個人情報の保護に関する法律
(平成15年5月30日法律第57号)(定義)
第二条 (略)
2 (略)
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
4~6 (略)