個人情報保護法にいう「個人情報データベース等」とは


【注意】
以下の内容は執筆時点の法令に基づいています。現在までに個人情報保護法制は大幅に改変されており、実態に合わないおそれがありますのでご注意ください。

個人情報保護法にいう「個人情報データベース等」とは

「個人情報データベース等」とは、

  1. 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合体
  2. コンピュータを用いない場合であっても、個人情報を一定の規則(例えば、五十音順等)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引等を付し、検索が容易に可能な状態に置いているもの

をいう。

個人情報の保護に関する法律
(平成15年5月30日法律第57号)

(定義)
第二条  (略)
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一  特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二  前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

個人情報の保護に関する法律施行令
(平成15年12月10日政令第507号)

(個人情報データベース等)
第1条 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第2号の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。