「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」とは
【注意】
以下の内容は執筆時点の法令に基づいています。現在までに個人情報保護法制は大幅に改変されており、実態に合わないおそれがありますのでご注意ください。
平成29年5月30日付け 雇児発0530第1号・社援発0530第1号 各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長及び厚生労働省社会・援護局長通知「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成25年厚生労働省告示第85号)の廃止等について」により、「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」は廃止され、個人情報保護委員会の新ガイドラインに一元化されました。
以下の内容は執筆時点の法令に基づいています。現在までに個人情報保護法制は大幅に改変されており、実態に合わないおそれがありますのでご注意ください。
平成29年5月30日付け 雇児発0530第1号・社援発0530第1号 各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長及び厚生労働省社会・援護局長通知「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成25年厚生労働省告示第85号)の廃止等について」により、「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」は廃止され、個人情報保護委員会の新ガイドラインに一元化されました。
「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」とは
「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」とは、平成25年3月付けで厚生労働省から発出されたガイドラインで、 「個人情報保護法」に基づき、福祉関係事業者が行う個人情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援するための具体的な指針として策定されたものである。
福祉分野における個人情報保護に関するガイドラインについて
(平成25年3月29日付け 厚生労働省雇児発0329第2号/厚生労働省社援発0329第5号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長/社会援護局長 各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて通知)(略)