社会福祉法人と苦情の解決
社会福祉法人と苦情の解決
社会福祉事業の経営者は、常にその提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない努力義務がある。
また、都道府県の社会福祉協議会には「運営適正化委員会」がそれぞれ設置されており、同委員会に利用者等が直接苦情解決の申出を行うことができる。
社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)
第八十二条 社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。(運営適正化委員会)
第八十三条 都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。