社会福祉法人の財務諸表等の開示


社会福祉法人の財務諸表等の開示

社会福祉法人は、会計年度終了後2か月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作成し、これらに関する監事の意見を記載した書面とともに各事務所に備え置き、当該法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者やその他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これを閲覧に供しなければならない。

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(会計)
第四十四条  社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2  社会福祉法人は、毎会計年度終了後二月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作成しなければならない。
3  理事は、前項の書類を監事に提出しなければならない。
4  社会福祉法人は、第二項の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面を各事務所に備えて置き、当該社会福祉法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。