社会福祉法人の評議員会


社会福祉法人の評議員会

社会福祉法は「社会福祉法人に、評議員会を置くことができる」旨を定め、法人の諮問機関として、業務の決定に当たり重要な事項について意見を聴くことができるとしている。
ただし、社会福祉法人審査基準は「法人においては、評議員会を置くこと」とし、事実上、特定の事業のみを行う法人以外は評議員会を必置としている。

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(評議員会)
第四十二条  社会福祉法人に、評議員会を置くことができる。
2  評議員会は、理事の定数の二倍を超える数の評議員をもつて組織する。
3  社会福祉法人の業務に関する重要事項は、定款をもつて、評議員会の議決を要するものとすることができる。

社会福祉法人審査基準
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

4 評議員会
(1) 法人においては、評議員会を置くこと。ただし、都道府県又は市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福祉事業または保育所を経営する事業のみを行う法人については、この限りでない。
 なお、平成15年4月1日において身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)上の身体障害者居宅生活支援事業若しくは身体障害者更生施設、身体障害者療護施設若しくは身体障害者授産施設(身体障害者小規模通所授産施設を除く。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)上の知的障害者居宅生活支援事業若しくは知的障害者更生施設、知的障害者授産施設(知的障害者小規模通所授産施設を除く。)若しくは知的障害者通勤寮又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)上の児童居宅生活支援事業を経営している法人であって評議員会を置いていないものについては、同日から起算して1年以内に評議員会を置くものとすること。
(2) 評議員会を設置した場合には、原則として、これを諮問機関とし、法人の業務の決定に当たり重要な事項について評議員会の同意を得ることが必要であること。
(3) 評議員会を設ける場合は、役員の選任は評議員会において行うことが適当であること。
(4) 当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者が評議員総数の3分の1を超えてはならないこと。
(5) 社会福祉事業の経営は地域との連携が必要なことから、評議員には地域の代表を加えること。また、利用者の立場に立った事業経営を図る観点から、利用者の家族の代表が加わることが望ましいこと。
(6) 社会福祉協議会は、地域福祉の推進役として、社会福祉事業経営者、ボランティア活動を行う者等との連携を十分に図っていく必要があることから、当該社会福祉協議会の区域において社会福祉事業を経営する団体の役職員及びボランティア活動を行う団体の代表者を評議員として加えること。