社会福祉法人の監事の職務
社会福祉法人の監事の職務
社会福祉法人の監事の職務は、社会福祉法で次のように定められている。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- 社会福祉法人の財産の状況を監査すること。
- 理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について監査した結果、不整の点があることを発見したとき、これを評議員会(評議員会のない時は、所轄庁)に報告すること。
- 前号の報告をするために必要があるとき、理事に対して評議員会の招集を請求すること。
- 理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)(監事の職務)
第四十条 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 理事の業務執行の状況を監査すること。
二 社会福祉法人の財産の状況を監査すること。
三 理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について監査した結果、不整の点があることを発見したとき、これを評議員会(評議員会のないときは、所轄庁)に報告すること。
四 前号の報告をするために必要があるとき、理事に対して評議員会の招集を請求すること。
五 理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。