社会福祉法人の理事会の議事録


社会福祉法人の理事会の議事録

社会福祉法人定款準則では、理事会を開催したときは、議事の経過及び結果を記した議事録を作成し、議長及び理事会において選任した理事2名が署名又は記名押印しなければならないとしている。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める損害賠償責任は社会福祉法人にも準用されることから、第三者に対抗するためにも議事録は正確に記録しておくことが必要である。

社会福祉法人定款準則
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

(理事会)
第九条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の軽易な業務は理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2 理事会は、理事長がこれを招集する。
3 理事長は、理事総数の三分の一以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から一週間以内にこれを招集しなければならない。
4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5 理事会は、理事総数の三分の二以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
8 議長及び理事会において選任した理事二名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(準用規定)
第二十九条  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第七十八条 (代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、社会福祉法人について準用する。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成18年6月2日法律第48号)

(代表者の行為についての損害賠償責任)
第七十八条  一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。