社会福祉法人の理事会の議決
社会福祉法人の理事会の議決
理事会に提案される議案は、原則として、理事総数の過半数で決することとされており、理事の選任など定款において「理事総数の3分の2以上の同意」とされている重要事項については、定款に従うこととされている。
表決数は、当日の理事会出席者ではなく、理事の現在数に対しての比率をもって計算する。
欠席する理事が書面をもって表決に参加することを認める場合は、定款にその旨規定する必要がある。
社会福祉法人定款準則では、可否同数のときは議長が決する(逆に、議長は平素は表決に加わらない)こととされいる。
また、理事に建設工事請負や物品納入等の契約に係る利害関係者がいる場合には、その理事はその案件について表決に加わらない(除斥)。
社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)(業務の決定)
第三十九条 社会福祉法人の業務は、定款に別段の定めがないときは、理事の過半数をもつて決する。社会福祉法人定款準則
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))(理事会)
第九条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の軽易な業務は理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2 理事会は、理事長がこれを招集する。
3 理事長は、理事総数の三分の一以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から一週間以内にこれを招集しなければならない。
4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5 理事会は、理事総数の三分の二以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
8 議長及び理事会において選任した理事二名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
(備考)
(1)・(2) (略)
(3) 理事会に出席できない理事について、書面による表決を認めるときは、第五項の次に次の一項を加えること。
6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
(4) 議長の議決権については、第六項の規定により、可否同数のときの決定権として行使されることとなり、それより前に行使することは二重の投票権を有する結果にもなり、不都合な事態を招く。そのため、可否同数のときより前の議決はできないことに留意すること。
(5) 理事に建設請負業者や物品納入業者等が加わっている法人が建設工事請負や物品納入等の契約を行おうとする場合には、当該理事は特別の利害関係を有することとなるので、当該契約の入札価格の決定や業者選定等に係る議事の議決には加わることができないこと。