社会福祉法人の理事会の成立


社会福祉法人の理事会の成立

社会福祉法人定款準則においては、理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き議決することはできないとしている。
理事の代理出席や他の理事に委任状を託す形での出席も同様に認められないが、もし書面による表決を認める場合には、定款に特段の規定を置くこととしている。

社会福祉法人定款準則
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

(理事会)
第九条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の軽易な業務は理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2 理事会は、理事長がこれを招集する。
3 理事長は、理事総数の三分の一以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から一週間以内にこれを招集しなければならない。
4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5 理事会は、理事総数の三分の二以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
8 議長及び理事会において選任した理事二名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
(備考)
(1) (略) 
(2) 理事会に出席できない理事が、その議決権を他の理事に委任することができる旨の規定を設けることは認められないこと。
(3) 理事会に出席できない理事について、書面による表決を認めるときは、第五項の次に次の一項を加えること。
 6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
(以下略)