社会福祉法人の理事と利益相反行為及び双方代理


社会福祉法人の理事と利益相反行為及び双方代理

社会福祉法人と理事(長)個人との利益が相反する事項及び双方代理となる事項については、当該理事(長)は代表権を有しないとされている。
社会福祉法人定款準則では、理事長の利益相反行為及び双方代理について、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理することとしている。

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(利益相反行為)
第三十九条の四  社会福祉法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。

社会福祉法人定款準則
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

(理事長の職務の代理)
第一〇条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。
2 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。