社会福祉法人の理事の権限
社会福祉法人の理事の権限
社会福祉法において、理事は、すべて社会福祉法人の業務について、社会福祉法人を代表すると定められている。
したがって、理事長のみならず、理事全員が等しく責任を有すると考えられるが、法は同時に定款でその代表権を制限することができるとも定めている。
このため、社会福祉法人定款準則では、理事長が法人を代表する規定を設けて職務権限を明確化し、あわせて法人内部の重要事項の決定は理事会において行うこととしている。
社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)(理事の代表権)
第三十八条 理事は、すべて社会福祉法人の業務について、社会福祉法人を代表する。ただし、定款をもつて、その代表権を制限することができる。社会福祉法人定款準則
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))(役員の定数)
第五条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 〇〇名
(2) 監事 〇〇名
2 理事のうち一名は、理事の互選により、理事長となる。
3 理事長は、この法人を代表する。
4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに〇名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。
(備考)
(1)~(3) (略)
(4) 常務理事を置くときは、理事長、常務理事及び平理事の職務権限を明確にすること。
(5) 理事長以外にも法人を代表する理事がいる場合には、例えば「理事長及び常務理事は、この法人を代表する。」というような記載にすること。(理事会)
第九条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の軽易な業務は理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2 (以下略)