社会福祉法人の理事の欠員
社会福祉法人の理事の欠員
社会福祉法人の理事に欠員が生じた場合において、定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならないとされている。
ただし、理事の職務の重要性から、1名でも欠員が生じた場合には、速やかに適任者を補充することが望ましいとされている。
なお、役員の任期は法定で2年であるから、補充された役員の任期は、前任者の残任期間となる。
社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)(役員の欠員補充)
第三十七条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。社会福祉法人審査基準
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))第3 法人の組織運営
6 その他
(1) 役員の定数は、確定数とすること。
(2) 理事及び監事については、法律上はその定数の三分の一までは欠員が認められているが、法人の運営上からは、一名でも欠員が生じた場合には、できる限り速やかに補充を行うことが望ましいこと。
(3) 役員の任期は、法第36条第2項により、2年を超えることはできない。この趣旨から、定款に「役員は、その任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。」という規定を設けることは適当でないこと。
(4) 職員については、理事長が任免することとして差し支えないが、事業の成否に関係のある施設長等は、理事会の議決を経て、理事長が任免することが適当であること。