社会福祉法人の理事の欠格事項
社会福祉法人の理事の欠格事項
次の事項に該当する者は、社会福祉法の規定により社会福祉法人の理事となることはできない。
- 成年被後見人又は被保佐人
- 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又は社会福祉法の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 社会福祉法第56条第4項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)(役員の定数、任期、選任及び欠格)
第三十六条 社会福祉法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
2 役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
3 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の二分の一を超えて含まれることになつてはならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉法人の役員になることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 生活保護法 、児童福祉法 、老人福祉法 、身体障害者福祉法 又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 第五十六条第四項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員