社会福祉法人の理事選任の制限における「親族等」の範囲とは
社会福祉法人の理事選任の制限における「親族等」の範囲とは
理事選任の制限における「親族等」とは、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第6項第1号に規定する「親族等」をいい、具体的にはその範囲は次のとおりである。
〔注:租税特別措置法施行令の最近改正により条項番号に異同を生じている。〕
ア 当該役員と親族関係にある者。具体的には次の各号の者。
ⅰ 6親等内の血族
ⅱ 配偶者
ⅲ 3親等内の姻族
イ 当該親族関係を有する役員等とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ウ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
エ イ又はウに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしている者
オ 当該親族関係を有する役員等及びイからエまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第2条第15号に規定する役員(ⅰにおいて「会社役員」という。)又は使用人である者
ⅰ 当該役員が会社役員となっている他の法人
ⅱ 当該役員及びイからエまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係にある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
社会福祉法人審査基準
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))2 理事
(1) (略)
(2) 理事長及びそれ以外の理事は、法人の自主的な経営機能の強化及び内部牽制体制の確立の観点から、それぞれが代表権を有しても差し支えないものとするが、各理事と親族等の特殊の関係にある者(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第3項第1号に規定する親族等をいう。以下同じ。)のみが代表権を有する理事となることは適当でないこと。
なお、代表権の制限を伴う場合は、組合等登記令(昭和39年政令第29号)に基づき、その内容を登記すること。
(3)~(8) (略)租税特別措置法施行令
(昭和32年政令第43号)(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十七 (略)
2~5 (略)
6 贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、次に掲げる要件を満たすときは、前項第三号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。
一 その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この項及び次項において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号及び次項において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
イ 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ニ 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号 に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者
(1) 当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(2) 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号 に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号 に規定する同族会社に該当する他の法人
二~四 (略)