社会福祉法人の理事における親族等の人数の制限


社会福祉法人の理事における親族等の人数の制限

特定の役員による法人の私物化や不正行為を防止するため、理事には親族等の人数の制限が加えられている。
社会福祉法人定款準則では、この趣旨をより徹底するため、次のように理事の数に応じて親族等の人数を制限している。

(理事定数) (親族等の人数)
6名~ 9名   1名
10名~12名  2名
13名~     3名

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(役員の定数、任期、選任及び欠格)
第三十六条  社会福祉法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
2 役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
3 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の二分の一を超えて含まれることになつてはならない。
4 (略)

社会福祉法人定款準則
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

(役員の定数)
第五条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事   〇〇名
(2) 監事   〇〇名
2 理事のうち一名は、理事の互選により、理事長となる。
3 理事長は、この法人を代表する。
4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに〇名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。
 (備考)
(1) 理事の定数は、六名以上とすること。
   監事の定数は、二名以上とすること。
(2) 第四項の親族等の人数は、理事の定数に応じて次のとおりとすること。
 理事定数 親族等の人数
 六名~九名 一名
 一〇名~一二名 二名
 一三名~ 三名
(3) 理事長又は理事に総裁、会長という名称を与えることは差し支えないこと。
(4) 常務理事を置くときは、理事長、常務理事及び平理事の職務権限を明確にすること。
(5) 理事長以外にも法人を代表する理事がいる場合には、例えば「理事長及び常務理事は、この法人を代表する。」というような記載にすること。