関係行政庁職員が社会福祉法人の役員になることの是非


関係行政庁職員が社会福祉法人の役員になることの是非

関係行政庁の職員が社会福祉法人の役員になることは、社会福祉法第61条に規定する公私分離の観点から適当でないとされている。
地方公共団体の長等特定の公職にある者が慣例的に役員に就任することも同様に適当でないとされている。
ただし、社会福祉協議会については、役員総数の5分の1の範囲内で関係行政庁の職員が社会福祉法人の役員になることも差し支えないとしている。

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(事業経営の準則)
第六十一条  国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。
一  国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。
二  国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。
三  社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと。
2 (略)

社会福祉法人審査基準
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

第3 法人の組織運営
1 役員
(1) 関係行政庁の職員が法人の役員となることは法第61条に規定する公私分離の原則に照らし適当でないので、差し控えること。ただし、社会福祉協議会にあっては、役員の総数の5分の1の範囲内で関係行政庁の職員が、その役員となっても差し支えないこと。
(2) 実際に法人運営に参画できない者を、役員として名目的に選任することは適当でないこと。
(3) 地方公共団体の長等特定の公職にある者が慣例的に、理事長に就任したり、役員として参加したりすることは適当でないこと。