社会福祉法人の理事の定数と適正人数


社会福祉法人の理事の定数と適正人数

理事の定数は、社会福祉法において「3名以上」と定められている(法定数)。
しかしながら、社会福祉法人定款準則においては「6名以上とすること」としており、これが法人運営のための適正な人数と解釈できる。

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(役員の定数、任期、選任及び欠格)
第三十六条  社会福祉法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
2~4 (略)

社会福祉法人定款準則
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

第二章 役員及び職員
(役員の定数)
第五条 この法人には、次の役員を置く。
 (1)  理事   〇〇名
 (2)  監事   〇〇名
2 理事のうち一名は、理事の互選により、理事長となる。
3 理事長は、この法人を代表する。
4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに〇名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。
(備考)
(1) 理事の定数は、六名以上とすること。
   監事の定数は、二名以上とすること。