社会福祉法人の理事


社会福祉法人の理事

社会福祉法人の理事は、法人の内部事務を処理するとともに、対外的には(定款に定めた場合を除き)全ての法人の業務について、その法人を代表する役員である。
よって、定数や選任方法などの理事に関する事項は、定款に規定しなければならない。

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(申請)
第三十一条  社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
一~四  (略)
五  役員に関する事項
六~十四 (略)

(理事の代表権)
第三十八条  理事は、すべて社会福祉法人の業務について、社会福祉法人を代表する。ただし、定款をもつて、その代表権を制限することができる。