社会福祉法人の必置の役員


社会福祉法人の必置の役員

社会福祉法人には、役員として理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(役員の定数、任期、選任及び欠格)
第三十六条  社会福祉法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
2~4 (略)