社会福祉法人の資産の管理


社会福祉法人の資産の管理

社会福祉法人の資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて保管することとし、その旨を定款に明記することが求められる。

社会福祉法人審査基準
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

3 資産の管理
 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管することとし、その旨を定款に明記すること。