社会福祉法人の運用財産


社会福祉法人の運用財産

基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産は、すべて社会福祉法人の運用財産となる。
運用財産の処分等については特別の制限はないものの、社会福祉事業の存続要件となるものについては、みだりに処分することはできないこととされている。

社会福祉法人審査基準
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

2 資産の区分
(2) 運用財産
ア 基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産は、すべて運用財産であること。
イ 運用財産の処分等に特別の制限はないが、社会福祉事業の存続要件となるものは、みだりに処分しないよう留意すること。