社会福祉施設を経営しない法人の資産の要件とは


社会福祉施設を経営しない法人の資産の要件とは

社会福祉施設を経営しない法人は、一般に設立後の収入に安定を欠くおそれがあり、設立において事業継続を可能とする財政基盤を有することが必要であることから、原則として1億円以上の資産を基本財産として有していなければならない。
ただし、委託費等で事業継続に必要な収入が安定的に見込める場合は、法人の安定的運営が図られるものとして所轄庁が認める額の資産とすることができる。

社会福祉法人審査基準
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

2 資産の区分
(1) 基本財産
ウ 社会福祉施設を経営しない法人(社会福祉協議会及び共同募金会を除く。)は、一般に設立後の収入に安定性を欠くおそれがあり、設立において事業継続を可能とする財政基盤を有することが必要であるため、原則として1億円以上の資産を基本財産として有していなければならないこと。ただし、委託費等で事業継続に必要な収入が安定的に見込める場合については、当該法人の基本財産は当該法人の安定的運営が図られるものとして所轄庁が認める額の資産とすることができること。