社会福祉施設を経営する法人の基本財産の要件とは


社会福祉施設を経営する法人の基本財産の要件とは

社会福祉施設を経営する法人は、全ての施設について、その用に供する不動産は基本財産としなければならない。
ただし、社会福祉施設の不動産すべてが国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けている(自己保有資産がない)場合は1,000万円以上に相当する資産(現金、預金、確実な有価証券又は不動産に限る。)を基本財産として有していなければならない。

社会福祉法人審査基準
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

2 資産の区分
(1) 基本財産
イ 社会福祉施設を経営する法人にあっては、すべての施設についてその施設の用に供する不動産は基本財産としなければならないこと。ただし、すべての社会福祉施設の用に供する不動産が国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けているものである場合にあっては、100万円(この通知の発出の日以後に新たに設立される法人の場合には、1,000万円)以上に相当する資産(現金、預金、確実な有価証券又は不動産に限る。以下同じ。)を基本財産として有していなければならないこと。