社会福祉法人の資産の所有に係る特例


社会福祉法人の資産の所有に係る特例

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていることが原則だが、次の場合にはこの原則を緩和する通達が発出されている。

  • 特別養護老人ホームを設置する場合
  • 小規模な障害者通所授産施設を設置する場合
  • 既設法人が身体障害者福祉ホームを設置する場合
  • 既設法人が通所施設を設置する場合

社会福祉法人審査基準
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

第2 法人の資産
1 資産の所有等
(1) 原則
法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。
なお、都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、不動産の一部(社会福祉施設を経営する法人の場合には、土地)に限り国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けていることとして差し支えないこととするが、この場合には、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記しなければならないこと。
(2) 特例
ア 特別養護老人ホームを設置する場合
これについては、「国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて特別養護老人ホームを設置する場合の要件緩和について」(平成12年8月22日社援第1896号・老発第599号厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。
イ 小規模な障害者通所授産施設を設置する場合
これについては、「障害者に係る小規模通所授産施設を経営する社会福祉法人に関する資産要件等について」(平成12年12月1日障第891号・社援第2619号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。
ウ 既設法人が身体障害者福祉ホームを設置する場合
これについては、「国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて既設法人が身体障害者福祉ホームを設置する場合の要件緩和について」(平成12年9月8日障第669号・社援第2028号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。
エ 既設法人が通所施設を設置する場合
これについては、「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について」(平成12年9月8日障第670号・社援第2029号・老発第628号・児発第732号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。