社会福祉法人の登記


社会福祉法人の登記

社会福祉法人は、その設立に際して登記をしなければならない。
登記しなければならない事項は次のとおりとされている。

  • 目的および業務
  • 名称
  • 事務所
  • 代表権を有する者の氏名、住所および資格
  • 存立時期または解散の事由を定めたときは、その時期または事由
  • 代表権の範囲または制限に関する定めがあるときは,その定め
  • 資産の総額

また、登記事項に変更が生じたときは,2週間以内(資産の総額の登記は、事業年度終了後2箇月以内)に変更の登記を行う必要がある。

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(登記)
第二十八条  社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
2  前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

組合等登記令
(昭和39年3月23日政令第29号)

(設立の登記)
第二条  組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2  前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  目的及び業務
二  名称
三  事務所の所在場所
四  代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五  存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六  別表の登記事項の欄に掲げる事項
(変更の登記)
第三条  組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
3  第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から二月以内にすれば足りる。