社会福祉法人の事務所


社会福祉法人の事務所

社会福祉法人の事務所は、「主たる事務所」の所在地にあるものとされている。法人の事業活動が広範囲にわたる場合は、地域ごとに支部を設けるなど「従たる事務所」とすることができるが、いずれも法律により登記が必要な事項である。

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(住所)
第二十八条 社会福祉法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(登記)
第二十九条 社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。