社会福祉法人が収益事業を行うことが適当でない場合


社会福祉法人が収益事業を行うことが適当でない場合

次のような場合は、社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれがあるので、社会福祉法人が収益事業を行うことは適当でないとされている。

  • 社会福祉施設の付近において、騒音、ばい煙等を著しく発生させるようなおそれのある場合
  • 社会福祉事業と収益事業とが、同一設備を使用して行われる場合

社会福祉法人審査要領
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障企第59号・社援企第35号・老計第52号・児企第33号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社会・援護局企画課長、老人保健福祉局計画課長、児童家庭局企画課長連名通知)

3 収益事業
(3) 次のような場合は、「社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれ」があること。
ア 社会福祉施設の付近において、騒音、ばい煙等を著しく発生させるようなおそれのある場合
イ 社会福祉事業と収益事業とが、同一設備を使用して行われる場合