社会福祉法人が行う収益事業として定款に記載する必要がないもの


社会福祉法人が行う収益事業として定款に記載する必要がないもの

次のような場合は、「一定の計画の下に、収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のもの」に該当しないため、結果として収益を生ずる場合であっても、「収益事業」として定款に記載する必要はないものとされている。

  • 当該法人が使用することを目的とする設備等を外部の者に依頼されて、当該法人の業務に支障のない範囲内で使用させる場合(会議室を法人が使用しない時間に外部の者に使用させる場合等)
  • たまたま適当な興行の機会に恵まれて慈善興行を行う場合
  • 社会福祉施設等において、専ら施設利用者の利便に供するため売店を経営する場合

社会福祉法人審査要領
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障企第59号・社援企第35号・老計第52号・児企第33号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社会・援護局企画課長、老人保健福祉局計画課長、児童家庭局企画課長連名通知)

3 収益事業
(1) 次のような場合は、「一定の計画の下に、収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のもの」に該当しないので、結果的に収益を生ずる場合であっても収益事業として定款に記載する必要はないこと。
ア 当該法人が使用することを目的とする設備等を外部の者に依頼されて、当該法人の業務に支障のない範囲内で使用させる場合、例えば、会議室を法人が使用しない時間に外部の者に使用させる場合等
イ たまたま適当な興行の機会に恵まれて慈善興行を行う場合
ウ 社会福祉施設等において、専ら施設利用者の利便に供するため売店を経営する場合