社会福祉法人の収益事業の要件とは


社会福祉法人の収益事業の要件とは

社会福祉法人は本来の社会福祉事業のほか収益事業を行うことができるが、本来の事業に対して従たる事業であり、投機的な事業でないものに限るなどの一般的な要件を満たすことが求められる。

社会福祉法人審査基準
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

第1 社会福祉法人の行う事業
3 収益事業
(1) 法人が行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第4条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。以下3において同じ。)の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のものであること。
(2) 事業の種類については、特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの又は投機的なものは適当でないこと。なお、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号にいう収益事業の範囲に含まれない事業であっても、法人の定款上は収益事業として扱う場合もあること。
(3) 当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に充当すること。
(4) 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。
(5) 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められないこと。
(6) 当該事業を行う上に必要な資産は、社会福祉事業及び公益事業の用に供する資産と明確に分離できるものでなければならず、また、当該事業にかかる借入金は、概ね収益事業用財産の2分の1を超えない範囲内でなければならないこと。
(7) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第11条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令(昭和39年政令第224号)第5条各号に掲げる事業については、(3)及び(6)は適用されないものであること。