社会福祉法の適用除外
社会福祉法の適用除外
社会福祉事業と内容を同じくするものではあっても、社会福祉法第2条第4項の規定により、次の事業は社会福祉事業として取り扱われない。
- 更生保護事業法に規定する更生保護事業
- 実施期間が6月(連絡助成事業にあっては3月)を超えない事業
- 社団又は組合が行う事業であって、社員又は組合員のためにするもの
- 社会福祉法第2条第2項各号の事業(第一種社会福祉事業)及び同条第3項(第二種社会福祉事業)第1号から第9号までに掲げる事業であって、常時保護を受ける者が入所させて保護を行うものにあっては5人、その他の者にあっては20人(政令で定める事業にあっては10人)に満たないもの
- 社会福祉事業の助成を行うものであって、助成金額が毎年度500万円に満たないもの、又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度50に満たないもの
社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)(定義)
第二条 (略)
2・3 (略)
4 この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。
一 更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護事業(以下「更生保護事業」という。)
二 実施期間が6月(前項第13号に掲げる事業にあつては、3月)を超えない事業
三 社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの
四 第2項各号及び前項第1号から第9号までに掲げる事業であつて、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては5人、その他のものにあつては20人(政令で定めるものにあつては、10人)に満たないもの
五 前項第13号に掲げる事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであつて、助成
の金額が毎年度5百万円に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度
50に満たないもの