第二種社会福祉事業とは
第二種社会福祉事業とは
第二種社会福祉事業とは、その事業が社会福祉の増進に貢献するものであって、比較的影響が軽微であると考えられるから、第一種社会福祉事業と異なり、経営主体については特に制限が設けられていない。
第二種社会福祉事業を開始、変更、廃止するときは、都道府県知事への届出をもって足る。
社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)(第二種社会福祉事業)
第六十九条 国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。