第一種社会福祉事業の具体例


第一種社会福祉事業の具体例

第一種社会福祉事業に該当する事業の名称は、社会福祉法第2条第2項に限定列挙されている。

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

第2条 (略)
2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
三の二 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
四 障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設を経営する事業
五 障害者自立支援法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設を経営する事業
六 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設を経営する事業
七 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業