社会福祉法人が行うことのできる事業
社会福祉法人が行うことのできる事業
社会福祉法人は、社会福祉法第2条に定める社会福祉事業のほか、同法第26条の規定により公益事業又は収益事業を行うことができる。
ただし、社会福祉事業に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。
社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)(公益事業及び収益事業)
第二十六条 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第五十七条第二号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
2 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。